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あらゆる法律問題に立ち向かう
弁護士は、あらゆる法律問題を取扱います。その中には、厳密に分類できない問題も多数存在します。当事務所では、あらゆる問題について立ち向かう気概を持っております。ここでは、当事務所が取り扱う雑多な問題を「その他」としてご紹介致します。
不動産競売とは、債務者が債権者に支払いをしないとき、裁判所が不動産を差し押さえて売却し、その代金を債権者に分配する手続きをいいます。
不動産競売の件数は、年間約4万から6万件ほどあります。不動産競売は、裁判所が売主となって、入札によって買主を決定する制度です。競売では、市価の7割程度(安いものでは、市価の3割程度になることもある)で落札できるものであり、非常に安価に不動産を手に入れる方法のひとつといえます。
不動産競売は、極めて安価に不動産を手に入れる手法ですが、もちろんリスクもあります。よくあるのが、いわゆる「占有屋」です。占有屋は、競売された不動産を借りたと称して居座り、立退料を得る等の利益にあやかろうとします。
このような占有屋に対しては、弁護士が法的手続を取ることで対処します。弁護士費用はかかりますが、占有屋は暴力団等が関係していることも多く、プロである弁護士に依頼することをお勧め致します。
なお、かつては「競売屋」も多数存在し、入札妨害を繰り返していました。競売屋とは、いかにも暴力団風の様相で裁判所に現れ、一般人に入札させないように圧力をかけて、不当に低い価格で不動産を買い受ける者のことをいいます。このような競売屋は、民事執行法が改正され、郵送で入札できるようになった現在、もうほとんど見ることはなくなりました。
当事務所では、不動産競売申立て業務を行っております。また、占有屋などの不動産競売リスクへの対処、不動産競売等により自分の不動産を差し押さえられてしまった場合の対処等も行います。
不動産競売は、非常に専門性が高く、緊急性を要する事案が多いので、早めにご相談いただければと思います。
医療は、専門性の高い分野であり、患者としては、医師や看護師の言うがままにならざるを得ないのが現実です。しかし、医師又は看護師の過失によって患者に想定外の被害が発生した場合には、損害賠償を求めることができます。
医療過誤の事例としては、「医師の手術ミスによって、障害が残ってしまった」、「抗がん剤の過剰投与によって死亡してしまった」、「明らかに症状がおかしいのに、ろくな説明もされず帰宅させられて、そのまま死亡してしまった(あるいは重篤な障害が残ってしまった)」等、様々な態様が考えられます。
患者が死亡した場合、医療過誤を疑うような状況であれば、司法解剖をしておく必要があります。亡くなった方を解剖するのは、情緒的に抵抗があるものですが、ご遺体を焼いてしまってからでは手遅れになる可能性もあります。
また、医療過誤が生じた場合、どのような経緯で医療行為がなされていたのか、カルテや看護日誌、CT画像等の資料を集める必要がありますが、患者側が提出を求めても、まず提供されることはありません。そこで、弁護士は、証拠保全を申し立て、カルテ等が改ざんされる前に証拠を確保する手続きを取ります。
医療過誤かもと思ったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めいたします。
近年は、患者側の権利意識も高まり、医療事故を巡る裁判は増加しています。2004年には1110件、その後やや減少し2012年には793件で、その後も同様に推移しています。
かつては、患者側の勝訴は難しいといわれていましたが、近年は患者側の勝訴率も上昇しています。また、勝訴できない原因は、患者側に立つ公平な医師の鑑定意見が得られなかったからといわれています。
しかし、最近ではそのような状況を憂いた志ある医師たちが医療事故調査会を設置しています。医療事故調査会では、現在のところ弁護士からの依頼に限られますが、公平な意見書を作成してくれます。