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現在のお取り扱いにつきまして

誠に恐縮ですが,労働問題に関しましては,現在企業側のみとさせていただいております。誠に申し訳ございません。ご参考にしていただくために本ページはそのままにさせていただきます。

理由の詳細はこちらをご参照ください。

働く上でのトラブルを解決する

労働問題

弁護士は、働く皆様方のあらゆるトラブルに、制限なく対処することができます。働く中で「どうしようか…」というお悩みがあれば、まずはご相談していただくことをお勧めします。

具体的な労働問題

近年、ブラック企業等の台頭もあり、労働者の権利が不当に侵害されるケースが増加しております。過労死、残業代未払い、不当解雇、内定取消、雇止め、賃金減額、昇進差別、女性差別、男性差別等々、枚挙に暇がありません。以下では、代表的なものについてご紹介いたします。

解雇関連

不当解雇に立ち向かう

会社は、何らかの理由で人員整理をしたい場合、理由を付けて従業員を解雇しようとする場合があります。いわゆる整理解雇といわれるものですが、その場合でも、解雇を認めるのは容易ではありません。

また、痴漢の冤罪や会社内のトラブル等を理由に退職を勧めたりする場合もあります(いわゆる退職勧奨)。

いずれの場合も、すぐに諦めてはいけません。解雇は、よほどの場合でなければ認められません。しかし、会社は解雇という形を取らず、従業員の承諾を得たという形にする場合も多くあります。この場合、辞表を出してしまいますと、その後の対応が難しくなります。

解雇に関する問題に直面したら、すぐに弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。会社も無駄な争いはしたくないのが本音ですので、場合によってはアドバイスだけで解決することもあります。

解雇を争った場合

解雇は多くの場合で無効になります。その場合、会社に戻って働くことも可能です。しかし、それよりも会社に金銭を支払わせて、転職活動をした方が良い場合が非常に多くあります。

労働問題については、相手方が会社ですから、考え方は合理的です。したがって、裁判をするよりも、和解等の話し合いで解決出来るケースが非常に多くあります。弁護士は、あらゆる労働問題について交渉を代理することが出来ますので、弁護士自ら和解交渉に臨めば、最大限の成果を得ることが可能になります。

残業代・未払い賃金

残業代・未払い賃金は支払わせることができます

残業代の未払い、退職金の未払い、賃金の未払い等、会社が支払うべき金銭を支払っていない場合には、それを支払わせることができます。いわゆるサービス残業であっても、それは単なる呼び方の問題ですので、実際に働いていれば残業代を請求することができます。

請求するにあたって気を付けたい点

残業代等については、本当に残業していたかについてはこちらで照明しなければなりません。タイムカード等の記録も大事ですが、働いている時間の私的メモも立派な証拠です。「証拠がない」といって諦めてしまっている方も多いのですが、実際には自分のメモであっても証拠になります。

未払い賃金等の時効は2年です。したがって、2年分について請求することができます(退職金は5年)。

賃金に関する問題も、よほど高額でない限り、弁護士が交渉することで解決する事例が多いのが特徴的です。それは、裁判をするより払ってしまった方が合理的と判断する経営判断ともいえます。

セクハラ・パワハラ等

セクハラ・パワハラとは

セクハラとは、性的嫌がらせのことです。セクハラについては、いかなる場合がセクハラに当たるか判断が難しく、場合によってはセクハラに当たらないにもかかわらず、セクハラを理由に懲戒処分を受けてしまう場合もあります。

パワハラとは、職場における権限を利用した嫌がらせのことです。近年は、このパワハラが増えております。

セクハラ・パワハラ等への対応

まずは、じっくりお話を聞かせていただきます。そして、セクハラ等に該当する場合には、相手方に対し、慰謝料等を請求することができます。

ただ、セクハラ等については、穏便に解決したい方も多いと思われます。その場合、弁護士が代理人として、セクハラ等の中止等を要請する等の対応をすることが考えられます。

セクハラ等については、「どうしたいのか」をまず徹底的に聞かせていただき、その上で慎重に対応を検討させていただきます。

労働問題の解決手続き

労働審判

労働問題解決にあたって、当事務所が最も力を入れている手続きです。労働審判制度は、個別労働紛争を、労使の専門家と裁判官が審理し、迅速かつ柔軟な解決を図る司法制度です。最大の特徴は、3回以内の期日で審理し、結論を出すという迅速さにあります。

労働審判について詳しくはこちらをクリック

示談

示談とは、要するに会社と労働者の個別の話し合いのことを指します。特に、どのようにしなければならないといった厳密な決まり事はありません。

示談による解決は、最終的には示談書という形でまとめることになるのが通例(少なくとも、何らかの形で書面化しない解決は控えるべきです)ですが、ここで示談書にまとめてしまうと、後でさらに請求することはできなくなります。特に、会社側に弁護士が間接的にでも就いている場合には、示談をまとめる際には、例えば残業代の計算や割増率、もっと多額の請求ができる法的構成がないか、どこかのタイミングで弁護士のアドバイスを受けられることをお勧め致します。

裁判

裁判所で決着をつける方法です。通常の民事事件と同じく、訴状、答弁書を出し、場合によっては証人尋問等を行うなどして、双方の主張を尽くします。

訴訟は、労働審判よりも費用が掛かる、時間がかかるといったデメリットもあることから、近年では労働審判の申立てをまず検討するケースが増えています。

当事務所へのご依頼の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずは、当事務所へご連絡ください。

電話またはメール、いずれでも構いません。電話については、平日9時から18時まで承っております。

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無料法律相談

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お問い合わせの際に、法律相談の日程を決めます。その上で、当事務所へご来所いただきます。

初回法律相談は、30分間無料です。

弁護士による対応

受任後も適宜経過報告致します

法律相談の結果、最善と考えられる対策をご提案致します。

訴訟や調停の受任、書面作成、交渉等様々な手段があり得ますが、いずれの場合でも報酬等は明確にご提示致します。なお、受任に至った場合には、法律相談費用は無料とさせていただきます。

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