埼玉県八潮市で、離婚、相続、労使トラブル(労働審判等)、不動産トラブル、ネット関連トラブル、刑事弁護等、弁護士へのご相談なら、八潮総合法律事務所へどうぞ

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ご相談の多い地域 八潮・草加・三郷・吉川・越谷・足立区他

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不動産トラブル

不動産は、極めて高価な財産です。対処を誤ると、その損失は計り知れません。細かいことであっても、実は大きなトラブルの元であることも多いのです。

弁護士は、登記も含め、あらゆる不動産トラブルに対処することが出来ます。不動産に関しては、どんな小さなことでも、早めにご相談ください。

土地・建物の貸し借りに関するご相談

不動産トラブルの中でも最も多いトラブル類型

建物の貸し借りを巡るトラブルは、不動産トラブルの中でも圧倒的に多いトラブルです。当事務所では、特に借地権を巡るトラブルについて、高い専門性を有していると自負しております。

借地権トラブルについて詳しくはこちらをクリック

土地・建物の売買に関するご相談

不動産売買も、スーパーで物を買うのと同じく、「売ります」「買います」という意思の合致で契約は成立します。ただし、不動産売買では契約書にその旨を記載して売買契約するのがほとんどです。しかし、契約書ひとつとっても、注意を払わなければ、重大なトラブルの元になります。また、新築マンションを購入した際、南向きと宣伝されていたのに実は南東だった、登記簿上の面積より実測した面積の方が小さい、などの事例は時折見られますが、その他にも様々な事例があります。

例えば、隣地が空く場合、不動産会社から「土地を買いませんか」と持ち掛けてくることが良くあります。このときも、安いからと盲信してはいけません。例えば、その土地には銀行等の抵当権が付いていることがよくあります。「抵当権はちゃんと解除します」と言われても、それをきちんと履行させる契約体制をしっかりと確保しなければなりません。下手をすると、せっかく買った土地に抵当権が付いていて、大損をしてしまうことにもなりかねません。不動産売買を行う場合、本当にこれで大丈夫か、ということについては弁護士の関与が是非とも必要な分野ですので、不動産売買について不明な点があれば、お早目にご相談ください。

その他、不動産の瑕疵については様々な種類があり、特に個人同士の売買では注意すべき点が多々あります。

瑕疵についての詳細はこちら

マンションについてのご相談

マンション住民の方へ

分譲マンションは、現在600万戸を超えており、マンションは日本の住居として定着しました。とはいえ、マンションは全く知らない人同士が緩やかに生活を共にする特殊な居住空間でもあり、様々なトラブルの温床でもあります。ざっと考えられるだけでも、以下のようなものが挙げられます。

漏水トラブル(上の階からの水漏れ)

騒音トラブル(隣の住人の楽器、喧嘩、いやがらせ等々)

臭気トラブル(異常な匂いがして困っている)

ペットトラブル(隣の住人がペットを飼って困っている)

駐車場・駐輪場トラブル

等々、数え上げればキリがありません。いずれにおいても、あまりに我慢し過ぎたりすれば、かえって深刻なトラブルになりかねません。

マンション管理組合理事の方々へ

マンションは、多種多様な人たちの利害をまとめ上げて、バランスを保って運営していかなければなりません。それだけに、管理組合の役割は非常に重要です。しかし、巨大なマンションになればなるほど、管理組合だけで全ての問題を解決することは、ほとんど不可能です。弁護士は、管理組合の顧問になる、管理費滞納については代理人になって裁判をする、問題解決の代理交渉を行う等の形で、マンション管理に深く関与しています。

マンショントラブルの解決にあたっては、区分所有法と管理規約の理解が必要不可欠です。その理解を前提に、弁護士は様々な問題に対してアドバイスを行います。

また、実際の事例として、防犯カメラの設置を巡り、住民が対立することがあります。そのような場合には、住民ではない弁護士が法律的解釈と管理規約の解釈を、裁判見通しも含めて説明すれば、住民の理解も得やすいといえます。

当事務所は、マンション問題を重視しており、特にマンション管理組合のトラブル解決には専門性を有していると自負しております。マンション管理においてトラブルが生じた、あるいは生じそうな場合には、お早目にご相談下さい。

管理組合顧問契約について

このように、管理組合には日々様々な法的トラブルが舞い込みます。何百世帯もいるようなマンションでは、管理費の滞納等は日常茶飯事です。そのような問題について、逐一弁護士に単発で相談するのは、一から事情を説明し、管理規約を読んでもらい、等ということになりかねません。

当事務所では、管理組合のための顧問契約を用意しております。顧問契約によって、電話一本で弁護士のアドバイスを継続して受けることができるとともに、法的手続が相当な場合には、顧問契約による減額をさせていただきます。当事務所では、単発で依頼していただくより、顧問契約をした上で依頼をした方がかえってお得といえるものですので、ぜひご検討いただきたいと思います。

建築紛争に関するご相談

建築紛争トラブルとは?

建築紛争トラブルも、様々なトラブルが含まれます。手抜き工事、設計ミス、シックハウス症候群、土地が実際より小さかった、日照・通風が約束と全然違う等々です。

このような場合、損害賠償や契約の解除(お金が戻ってきます)等、様々な法的手続をとることが可能です。しかし、瑕疵物件等については、ちょっとした瑕疵があっても、これを認めたかのような態度を取ってしまう(全く文句をいわないまま時間が経過等)と、損害賠償等を求めることができなくなってしまう場合もあります。また、時効との関係もあります。建築紛争トラブルについては、お早目に弁護士にご相談ください。

建築紛争の専門性

建築紛争は、場合によっては建築学についての詳しい知見が必要になります。そのようなことから、難しい事例では、東京地裁では専門部が設けられ、建設工事紛争審査会という特別な機関において手続が行われます。

この手続に参加するのは、建築士や弁護士からなる調停委員等です。調停委員は、建築紛争のプロです。当事者の代理人となる弁護士は、可能な限り瑕疵等を立証できる証拠を集め、法的に整理して主張することで、正しい結論が出るように活動致します。

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