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交通事故損害賠償

交通事故における取扱分野

死亡事故・重大な後遺症

まずは死亡事故・重大な後遺症を伴う(伴いそうな)事故にあわれてしまったご本人、家族の皆様、本当にお疲れかと存じます。悔しい思い、悲しい思い、怒り、様々な複雑なお気持ちかとお察し申し上げます。

弊所では、死亡事故や重大な後遺症を伴うような大きな事故についても積極的にお請けしております。特に難しいとされる高次脳機能障害につきましても、医師と綿密に連絡を取るなどして高い等級を取得し50,000,000円を超える賠償を得た事例もあります。

弊所にとっては得意分野とも言えますので、万が一の際には弊所に安心してお任せください。

通常の交通事故

後遺症にまではならないかもしれないが、日々の通院が必要なケースも多数取り扱っております。この場合には、少しでも長く通院していただけるように最善を尽くすとともに、後遺症等級も取得できるように様々な工夫を致します。

特に、14級(最も軽い等級)がとれるかとれないか瀬戸際のようなお怪我も非常に多いのですが、弊所では14級取得に向けたノウハウを多数蓄積しております。

物損事故

物損事故については取り扱わない事務所も多いところですが、弊所では積極的にお請けいたします。ただし、かえって弁護士費用が高くなってしまっては結局元も子もないことになってしまいます。

そこで、物損に関しましては、弁護士特約があるかどうかをご確認いただきたく存じます。特約があれば、ご負担なく弁護士にお任せできますので、多大なるメリットがあります。

物損においても積極的に訴訟提起をし、過失割合などで有利な判決を多数得ております。

事故にあった際気を付けるべきこと

交通事故に遭った場合、冷静には考えられないことが多いと思います。しかし、最低以下の3つだけは覚えておくべきです。

保険会社は極めて低い賠償額で抑えようとする!

事故にあった際、パニックになってしまい、全てを保険会社のいうがままにする方がいます。しかし、これだけは絶対にやめてください。仮に、後遺症が出る可能性がある場合、賠償をしっかりとれるかどうかは、その後の生活にも大きく影響します。

ところが、保険会社は弁護士が関与する前には、内部基準に従い処理しようとします。その提示額はほとんどすべての場合に弁護士・裁判所基準(裁判所で最終的に認められる基準)に比べ圧倒的に低い額です。

弁護士が入ると、保険会社は急激に態度を変えることも少なくありません。何故なら、弁護士基準の方が賠償額が高く、裁判になれば負けることを分かっているからです。

保険が効く場合、弁護士費用はほとんどの場合にゼロ!

最近の自動車保険には、多くの場合に弁護士費用特約が付いています。この場合、弁護士費用は保険で支払われますので、被害者の方の負担はゼロの場合がほとんどです(例外的に、請求額が1億円に近くなるような場合にはかかる場合もあります)。

それにもかかわらず、交通事故においては弁護士が入ると、それだけで賠償額が上がる場合が多いのです。また、面倒な交渉や手続も弁護士が代理してくれます。ですから、交通事故においては弁護士に依頼するデメリットはほぼない上に、そのメリットは極めて大きいのです。

治療費・通院慰謝料・後遺症等級認定

事故に遭ってしまってすぐの場合、一番心配なのはご自身やご家族の症状なのは当然のことです。しかし、現実に事故に遭われてしまった以上、症状を少しでも和らげるために直ちに治療に向けてうごきださなければなりません。

そして、やはり慰謝料等のこともしっかり考えなければなりません。慰謝料についても、後遺症認定についても、通院の前から弁護士のアドバイスを受けて臨むことによって大きな差が出る場合があります。例えば、忙しいからといって半年に10日程度しか通院しなかったとなると、保険会社側は低い慰謝料額を提示する可能性が高くなります。

要するに、慰謝料や後遺症等級認定で有利な結果を得るためには、出来るだけ早い段階で慰謝料等まで見越した対策を立てることが極めて重要なのです。

交通事故被害にあってしまったら、どうするか?

交通事故を起こしてしまった加害者は、①民事責任、②刑事責任、③行政上の責任、等の責任を負います。被害者に対しては、①の民事責任として、損害を賠償しなければなりません。

被害者の方は、まず治療に専念することが重要なのですが、同時に、治療費等も含めた損害賠償請求についても考えなければなりません。

交通事故のほとんどは示談によって解決している

平成23年を例にとると、約69万件の人身事故が発生しています。その大部分は示談で解決しています。

事故が起きると、保険会社の代理人が示談交渉を持ちかけてきます。この保険会社の代理人は、年に何百件と交渉を行うプロです。彼らの専門性は、要するに賠償額をいかに低額にして強制保険の範囲内で収めるか、というところにあります。向こうも仕事ですから、高い額を出したいとは普通考えないので、これはやむを得ない面があります。

とはいえ、交通事故の被害というのは、場合によってはかなりシビアなものがあります。後遺症被害、精神的なダメージ、通院費、入院費、仕事に行けないことによる損害…等々、本当に数限りなく損害が生じます。

ここで、どのような損害が生じているかも分からないのが普通のなかで、素人である被害者が示談交渉をするのは、相当厳しいといわざるを得ません。

賠償額は、保険会社の提示額より相当跳ね上がる場合があります

示談交渉で、保険会社が提示している額を簡単に受け入れてしまう必要は全くありません。というのは、保険会社の提示する額は、保険会社基準による算定であり、他の基準で算定すれば、場合によっては数千万円単位で跳ね上がることもあるからです。

最も注意しなければならないのは、保険会社の「この事故ですと、賠償額は…万円ですね。そういう決まりになってまして、我々もどうしようもないのです。申し訳ありません。」というような発言です。

これを聞いてしまったら、「じゃあ、しょうがいないか」となってしまうのが普通でしょう。それは無理もありません。

しかし、保険会社基準に従う必要は全くないのです。基準のうち最も高額で、しかも最終的に裁判で使われる基準は、いわゆる弁護士(裁判所)基準です。

示談交渉における弁護士の役割

弁護士は、この裁判所基準を用いて交渉を行います。最終的には裁判になって決着するわけですから、最も強いのは裁判所基準になるわけです。したがって,弁護士がこれを用いるのは当然のことです。

裁判所基準を用いると、場合によっては賠償額が2倍以上になることもあります。

ところが、いったん示談書にまとめてしまうと、それに従わざるを得なくなってしまいます。ですから、少しでも納得できない部分があるのであれば、弁護士が介入する前に示談書をまとめることは絶対にお勧めできません。特に、「この額で決まっています」という保険会社の言葉には負けないようにする必要があります。

このように、交通事故における被害者は、自分の本来主張できる権利を不当に抑えられてしまう状況にあります。交通事故を巡るこのような歪な状況における弁護士の役割は、適正な賠償額を確保し、被害者の権利を守る点にあると考えています。

当事務所では、これまでの裁判事例を丹念に研究するとともに、等級認定等で必要となる医療知識等も研究し、万全の体制で交渉に臨みます。

示談のタイミングには細心の注意が必要!

人身事故にあってまだ治療中の場合には、示談に簡単に応じるべきではありません。交通事故は、身体に深刻なダメージを与えるものであり、今は大丈夫でも、後でどのような症状がでるか全く予断を許さない性質のものです。

ところが、示談は、いったんまとめてしまうと、後に後遺症等が出てきても、増額請求することは困難となってしまいます。

しかし、場合によっては加害者側は示談を急ぐことがあります。それは、示談をまとめておけば、刑事責任が軽減される可能性が高いからです。しかし、被害は被害ですので、そう簡単に応じてはならない場合があることは、念頭に置いておくべきです。

請求できる損害について

こんなにある損害賠償の種類

交通事故に遭ってしまった場合に賠償させることができる損害というのは、多種多様のものがあります。

具体的には、治療費・手術費・通院費、看護費用、介護費用、装具費用・自宅改装費用、代車費用、積荷費用、休業損害、慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料)、弁護士費用等々です

事故から起因して発生したと思われる損害については賠償が認められるので、ご相談の際は、生じてしまった不都合についてぜひお話下さい。損害賠償の対象たり得るか、検討致します。

弁護士費用も損害の範囲に含まれることも

交通事故は、非常に専門性の高い事件類型です。法律知識はもちろん、医療知識も必要になります。そのような交通事件を、全く交通事故と無縁の被害者が自分で処理しなければならないとするのは、あまりにも不合理です。

そのようなことから、交通事故においては、弁護士費用も賠償の対象になることが多くなっております。人身事故の場合には、認められるのが通常で、物損事故の場合でも多くの場合で認められます。

したがって、交通事故においては、弁護士費用の一部を自己負担せずに弁護士に依頼することが出来る場合があり得ます

弁護士費用特約(保険)によって自己負担がゼロなことも

その他、自動車保険に加入している場合や、場合によっては火災保険等に、交通事故における「弁護士費用特約」が付いていることがあります。

この「弁護士費用特約」は、決して珍しいものではなく、弁護士費用特約が付いている任意保険の契約件数は約1430万件にものぼります。

もし、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用がかからずに(300万円を超えるとかかりますが、交通事故で弁護士報酬が300万円を超えることはほとんどありません)、交渉や手続きの代理を任せることができるわけです。

弁護士費用特約は、火災保険等に付いていたり、意外なところに付いていることがありますので、まずご確認いただきたいと思います。

弁護士費用特約は、利用率が低いのですが、弁護士費用特約は利用することによって保険料が上がることもない「ノーカウント事故」ですから、使わなければ損、といえます。

まとめますと、弁護士費用特約がついている場合

 ① 弁護士費用がかからない
 ② 慰謝料等もらえる金額が大幅に跳ね上がる可能性がある
 ③ 面倒な手続きを任せることができる
 ④ 取り返しのつかないミスを防げる(示談の細かい文言等)

等、多くのメリットを享受することができます。

当事務所では、保険によってまかなえるか、等についてのご相談も無料でお受けいたしますので、事故の際にはまずご相談ください。

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