埼玉県八潮市で、離婚、相続、労使トラブル(労働審判等)、不動産トラブル、ネット関連トラブル、刑事弁護等、弁護士へのご相談なら、八潮総合法律事務所へどうぞ

埼玉県八潮市大瀬2-7-10-101
ご相談の多い地域 八潮・草加・三郷・吉川・越谷・足立区他

つくばエクスプレス

「八潮」駅から徒歩3分

あらゆる争族を防止・解決させる

相続・遺言

弁護士は、争いの有無にかかわらず、遺産分割、遺言、遺留分減殺請求、相続放棄手続き等、あらゆる相続手続きに関与できる唯一の相続専門家です。

弊所が相続問題の中で最も多く取り扱うのが,遺産分割調停です。相続問題でもめてしまった場合には,裁判所を介した手続きである遺産分割調停で解決するのが実は最も早道なことが多いといえます。また,裁判所が介入することで進行にメリハリが出て,直接他の相続人とやりとりしなくてもよくなることから,「楽になった」と仰る方がとても多いように思います。

 相続に関する特に多いご相談

  1. 争いを防ぐために遺言書を作っておきたい
  2. 既に親族が相続で揉めてしまっており何とかしたい
  3. 預貯金の使い込みをしている者がいるが、どうしたらいいのか
  4. 自分には一切の財産を遺さないという遺言書がある(遺留分)
  5. 親が亡くなってしまい、何をどうしたらよいか分からない
  6. 誰が相続人なのかわからない
  7. 税金対策をしたい
  8. 何とか争いにしないで円満をしたい
  9. 私はあんなに親を介護したのに(寄与分)
  10. 兄弟には親に家を買ってもらった者がいる(特別受益)

相続をめぐる問題は、遺産の分け方・遺産の範囲・遺言等の法律問題のみならず、税金・登記等、あらゆる段階で様々な問題を含む領域であり、実はかなり専門性の高い分野といえます。

各段階で、各問題ごとに異なる専門家を関与させていては、相当な手間と費用がかかってしまいます。

「相続専門」を標榜する専門家は多数いますが、相続問題のほぼすべてに関与できるのは、弁護士のみです。弁護士以外の者が、許されない分野に関与すれば、法律で処罰されます。

 相続におけるチェック手順

相続のご相談の際には、以下の8つのポイントに従ってお話を進めます。いずれも、相続においては決して検討を忘れてはならないポイントですので、余すことなくチェックする必要があります。

遺言の有無をチェック

相続人の範囲をチェック

遺産の範囲(及び評価)

特別受益の有無及び額の算定

寄与分の有無及び額の算定

遺産分割方法の検討

解決方法(任意の交渉、調停等)の確認

遺留分の有無や算定等

ご相談の多い地域

当事務所は、埼玉県八潮市にありますが、草加市や三郷市、東京都足立区等と隣接する位置にあります。

特に、草加市とは近接しており、八潮市を除けば、草加市の方からのご相談が比較的多いといえます。相続問題は、多くの利害関係者が登場します。また、事務所にいらしていただくこともあります。従いまして、近い事務所を選択なさることは1つの有効な視点といえます。

当事務所の弁護士は、八潮市役所だけでなく、草加市役所においても法律相談を担当しており、地域的特性についても十分理解しております。八潮市であれば、中小零細企業の相続問題、草加市であれば近隣在住のご両親の遺産相続等のご相談が比較的多いといえます。

相続問題は、単に書面を作るだけでは到底解決できません。この地域のあの土地の価値、地元金融機関、地元の会社、医療機関、介護施設等々を熟知していることが事案解決に大きく作用します。縁もゆかりもない地域にある事務所では事案に即した解決は難しいといえます。そういう意味でも、地域に根差した法律事務所へのご相談をお勧め致します。

増え続ける相続

日本は先進7か国の中でも、最も早く高齢化が進んでいます。それに伴って、相続件数も今後しばらく増加し続けます。

当事務所がある埼玉県南東部ももちろんその例外ではありません。たとえば、草加市における65歳以上の高齢者が占める割合は、平成26年度で約22%です。ところが、平成40年を超えると、25%を超え、その数年後には30%に到達します。八潮市ではやや緩やかではありますが、状況は草加市とそれほど変わりません。

この間、相続件数は増加を続けることになります。また、相続税の控除額もさらに引き下げられることが予想されており、本当に普通の庶民であっても、相続税対策が必要になります。

相続税対策については、早くからの準備が不可欠です。準備を怠って、慌てて財産を譲り渡してしまうと、相続税よりはるかにきつい贈与税を取られる羽目になりかねません。

相続問題の全てを制限なく任せられる

 争いがない場合における弁護士の役割

遺言書・分割協議書の作成等

当事務所の弁護士は、日々様々な遺言書や遺産分割協議書を作成しております。それだけでなく、関係者や第三者等によって作られた遺言書や分割協議書を見ております。

遺言書等は、厳格に方式が決められており、要件を満たさないと無効になってしまいます。争いが起こってしまう場合というのは、そのような不完全な遺言書がある場合や、遺言の効力に問題が生じてしまう場合等です。

残念ながら、中には怪しげな「相続センター」や「相続のプロ」を名乗る非弁業者(弁護士資格を持たずに法律問題に関与する違法業者)が作成したという遺言書や分割協議書等が少なくありません。

しかし、弁護士が関与した遺言書等であれば、そのような法的問題は生じません。また、遺産分割協議書を作成する場合も、勝手に兄弟等の誰かが専門家等に頼んで作成してしまっては、下手をすれば「聞いてない」ということにもなりかねません。

弁護士であれば、法律相談をしっかり行ったうえで、紛争にならないよう交渉しながら相続手続きを進めることが可能です。それによって、結果として争いにならずに済む場合が多くなります。

相続には裁判や調停の結果や法律の専門知識が広く深く要請されます。いい加減な知識しかない自称専門家等違法業者の関与を排除するために、相続問題については弁護士以外の者が法律相談等をすると処罰されることとし、国民の利益を守っています。

そのようなことから、争いがない場合においては、むしろ争いにならないような遺言書や遺産分割を主導することこそが弁護士の役割といえます。

なお、相続税や節税の問題については、同じく専門的知識が広く深く要請されますので、その専門家たる税理士にご相談されることを強くお勧め致します。

当事務所では、信頼できる専門税理士の紹介も行っております。また、当事務所では不動産の管理や売却が必要な場合にも、信頼できる不動産業者をご紹介し、最後まで争いや違法行為に巻き込まれることのないよう責任を持って対処致します。

預貯金の使い込みについて

相続人の一部が預金を使い込みしているかもしれない、というご相談は大変多いです。それは、財産額の大小には余り関連性がなく、巨額財産の場合も極めて少額財産の場合もあります。

例えば、相続人でない者(亡夫の家族等)が夫の遺産を勝手に使い込んでいる等という場合、弁護士会照会等の手段を用いて事実調査をします(なお、金融機関等に弁護士会照会を行った場合、金融機関には回答義務が生じます。このような公的調査制度を利用できるのは相続における弁護士の極めて大きい利点といえます)。

その結果、使い込み等が明らかになれば、弁護士は代理人となって相手方と交渉します。多くの場合は交渉で解決しますが、万が一調停や訴訟になっても最後までトータルサポート致します。

 当事務所の相続サービス

当事務所は、弁護士によるワンストップ解決を目標としております。既にご説明したように、相続問題は、あらゆる分野にまたがる複雑な問題です。問題ごとに、依頼先を変えさせるようでは、それは真のサービスとはいえません。

そこで、当事務所では、遺言書作成はもちろん、作成した遺言の保管や書き直し等のメンテナンスも含めた体制を整えております。相続に関する登記についても可能な限りお引き受けいたします。また、適切と考えられる場合には、遺言信託等の手段をご提案させていただくこともあります。

また、不本意ながら争いが生じてしまった場合には、訴訟や交渉による解決もお引き受け致します。当事務所の相続サービスは、ご依頼者の方と永いお付き合いになると考えております。何かあったら、すぐにご相談いただけるような存在でなければならないと所員一同努力しております。

当事務所は以上のことを踏まえ、遺言書作成から保管、遺言の執行、遺留分減殺、相続放棄、相続関連登記、税金等、総合的な相続サービスを実現致します。

ご相談が多い地域は、埼玉県の八潮市を始め、草加市、三郷市、吉川市、越谷市、松伏町、川口市等です。東京都では、足立区や荒川区等からのご相談が多くなっております。

法律問題の相談をする場合、事件の流れによっては何度も足をお運びいただくこともあることから、基本的には住所に近い事務所へのご相談をお勧め致します。しかし、相続問題は親の住所や他の相続人、相続物件等の所在等も関わります。したがって、相続問題については、例えば、親の住所に近い事務所に相談することも、十分ありうることだといえます。

相続・遺言の代表的ご相談

当事務所では、あらゆる相続問題を取り扱います。その中でも、代表的なご相談は以下のとおりです。

遺言書作成

もし何も決めないでおくと、兄弟姉妹等、相続人間で何をどう分けるかを決めることになります。しかし、それぞれには夫又は妻がいたり、どうしても土地が欲しい事情がある等、各自引けない事情を持っていることは想像以上に多いものです。

遺言書で、何をどう分けるかあらかじめ決めておけば、争いはかなりの確率で避けることができます。

欧米では、財産がある場合には多くの場合に遺言が利用されます。それは、死後の争いを避ける西欧の知恵でもあります。

とはいえ、遺言書は種類も様々で、方式不備があれば無効になる、財産の特定をしなくてはならない、遺留分減殺請求されるおそれはある、税金にも配慮しなければらない…等々気を付けるべき点が多々あるのもまた事実です。

当事務所では、あらゆる角度から、最善の遺言書作成をサポート、遺言書保管、遺言書執行、裁判等まで一貫した体制でサポート致します。

遺留分減殺請求

遺留分制度とは、被相続人が有していて財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度をいいます。例えば、夫・妻・長男・長女の4人家族で夫が死亡し、夫が「長男に全てを相続させる」という遺言を残した場合、妻と長女は、長男に対して一定割合の財産(遺留分)を返すように請求(遺留分減殺請求)できるようにする制度です。

「自分には全く財産が来なかった」という場合でも、泣き寝入りする必要はないのです。

相続放棄・限定承認

相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示をいいます。被相続人に借金が多い場合などに利用されますが、生命保険金が受け取れない、といった誤解も多い手続です。

何故、相続は争いの宝庫なのか?

相続は、普段から相続問題に接しているプロ以外の方には想像もつかないほど、本当に争いが多い分野です。その理由は複雑かつ複合的なのですが、概ね以下の理由によると思われます。

 兄弟姉妹であるということ

一見、兄弟姉妹は利害対立には無縁の、安らげる存在のはずです。しかし、兄弟姉妹の中では、「私がお父さんの面倒をずっと看ていた」「親父の財産は俺が働いて作ったんだ」「葬儀費用は全部私が出した」「お父さんは、私に全財産渡すといっていた、と姉が言い出した」等々、様々な争いの元があります。

自分の方が額が大きいはずだ、あなたは額が少ないはずだ、という主張は必ず出てくるのです。それは、法的にも正当な場合が多くあります。しかし、兄弟姉妹でそれを言い出す、というのがかえって他人同士よりも激しい感情的対立を産んでしまうことが実は多いのです

 兄弟姉妹には夫(妻)がいるということ

兄弟姉妹で争いなんて考えられないよ、という方は必ずいらっしゃいます。親の目から見ても、自分の子供たちが争うことは考えられない、と思う方はいらっしゃると思います。

しかし、忘れてはならないのは、自分の兄弟姉妹には、他人である夫や妻がいるということです。

中には、「僕は遺産なんかいらないよ」という方もいます。しかし、それを聞かされる妻の立場からすると、どうでしょう。妻からすれば、数千万円にものぼるかもしれない遺産を(場合によっては妻と仲の良くない)兄弟姉妹等に渡されてしまうのは、我慢出来ないことかもしれません。むしろ、我慢できる妻の方が少ないかもしれません。

特に、長年夫又は妻の親を介護してきた場合に、何もしてこなかった他の兄弟姉妹に平等に遺産分割されるのは我慢できない、という方は非常に多いのです。

我慢できないのも当然のことで、法的にも多くの財産が受け取れることが多い事例といえるでしょう。自分も介護に協力したのに夫又は妻が遺産を多く受け取らない(受け取るつもりがない)というのは、それまで夫又は妻のためにその親の介護に協力したのに、その努力を全く認められない気持ちがして、悲しくもあり、それ故に許せないことでもあるはずです。

実は、相続件数の増加に伴い、相続の際の夫(又は妻)の態度が許せずに熟年離婚という方も非常に増えてきております。

 大きな財産が受け取れるか否かの問題であるということ

10万円や20万円程度の額であれば、平静を保てる人もいますが、額が大きくなったり、不動産の相続が問題となってしまうと、態度が変わってしまうという方もおります。

これらはどの相続事例にも当てはまり得ることですが、各家族ごとに様々な事情がありますので(例えば、夫には腹違いの子供がいる等)、争いを起こさないようにするのは、簡単なようで非常に難しいといえます。

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