埼玉県八潮市で、離婚、相続、労使トラブル(労働審判等)、不動産トラブル、ネット関連トラブル、刑事弁護等、弁護士へのご相談なら、八潮総合法律事務所へどうぞ

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ご相談の多い地域 八潮・草加・三郷・吉川・越谷・足立区他

つくばエクスプレス

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弁護士報酬

費用については、必ず事前にご説明致します

弁護士報酬

原則として旧日弁連報酬基準を用います。下記はあくまで目安です。事前にしっかりとご説明し,ご理解をいただいた後に契約となりますので,ご相談下さい。
※どこの事務所も高く見えたり安く見えたりするかもしれません。しかし,見せ方を工夫しているだけの場合も多数あるようです。ですので,HPだけでなく実際にその事件ごとに確認すべきと考えます。

 訴訟事件・非訟事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円を超え、3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円超え2%+369万円4%+738万円

訴訟に至らない単純な交渉事件等は,相当額の減額をさせていただきます。

 離婚・不貞慰謝料

 交渉のみで解決したい場合

このプランでは、法的側面から考えられる額を算出するなどして、相手方と交渉致します。

 

着手金20~30万円
報酬金30万円+経済的利益※1の10%

※1 経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計のことを指します。

 離婚調停

話が平行線になりがちな離婚交渉は時間の無駄であったというケースも少なくありません。相手方が離婚に同意しない場合,原則として離婚調停を経ることになりますので,早めに調停の場で時間を費やした方が戦略的に正解な場合が多々あります。


※離婚調停は,財産分与だけでなく親権,養育費,慰謝料その他付随事項も含め多数の資料を集め法的主張をすることになります。裁判所に要求される書類や裁判所を説得するための資料等の作成・説明等々も全て(ご本人の作業が必要なものは別途お話しいたします)弁護士が担当することになります。

※事案によって異なりますので,事前にしっかりとご説明いただいたうえで,ご契約とさせていただきます。特に,依頼して経済的にマイナスになることが起きないように最大限の配慮をさせていただいたうえで決めさせていただきます。

 

着手金30万円から40万円程度※1
報酬金30万円+経済的利益※2の10%

※1 交渉から開始してその後調停に移る場合には,相当額の割引を致します。

※2 経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計のことを指します。

不貞の慰謝料請求

 相続・遺言

 遺言書作成・チェック

遺言書作成 10万円~
※様々な危険がありうる自筆証書遺言は当事務所は基本的にはお勧めしません。公正証書遺言を推奨させていただいております。

 遺言執行

ご相談のうえ決します。
※遺言執行は,基本的にはご依頼者様が亡くなられた後のことになります。これは専門家に自分の死後をある種任せるということになるわけですから,費用等々についても十分に協議して決しなければなりません。

 遺留分減殺請求手続

訴訟事件・非訟事件の場合に準じる(※ただし、着手金・報酬金の最低額はいずれも10万円)。

 調停・交渉・訴訟代理

訴訟事件・非訟事件の場合に準じる(※ただし、事案の規模により増減があります)。

 労働問題

訴訟基準・非訟事件の場合に準じる。

 債務整理

個人の場合】

 着手金報酬金
個人破産25万円~なし
個人再生25万円~なし
個人再生(住宅資金特別条項)35万円~なし
任意整理1社につき4万円~
※最低額は10万円

請求減額分の10% 

過払金回収額の20%

【法人の場合】

 着手金報酬金
倒産・破産50万円~なし
民事再生200万円~※1なし

※1 目安として、5000万円未満=200万円、5000万円未満~1億円未満300万円、1億円~10億円未満=500万円、10億円~50億円未満=600万円

 成年後見制度

 後見申立代理手数料

着手金報酬金
21万円なし

但し、親族間に大きな争いがある場合や、多くの法的問題を抱えている場合には、増額となる場合があります。また、超特急で申立てをしてほしい場合には、25万円とさせていただきます。この場合、出来得る最速での申立てを致します。

 後見人の報酬

申立ての結果、当事務所の弁護士が成年後見人に選任された場合、後見人の報酬は、月額2万円程度となります。これは、東京家庭裁判所の後見センターが公表している目安です。

これは、弁護士以外が後見人に選任された場合でも同じ報酬ですので、弁護士を選任した方がいろいろな手続等の代理が可能であることから、特に争いがありそうな場合については、基本的に弁護士が選任されます。

当事務所では、成年後見人に選任された場合、上記の金額で、顧問弁護士同様に様々なご相談に応じさせていただきます。

 行政事件

 行政不服申し立て

着手金訴訟事件の額の3分の2の額
報酬金訴訟事件の額の2分の1の額

※ただし、審尋等を経た場合には、訴訟事件の基準によります。

 行政訴訟

訴訟事件の基準による

※ただし、行政訴訟については、事案ごとに数年がかりとなるものや、膨大な事務処理・法律的整理が必要になるものが多い分野です。したがって、上記報酬基準は増減することがあります。どのような場合でも、費用については必ずお見積りし、事前にお示し致します。

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