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慰謝料(浮気など)

不倫の慰謝料とは

離婚で手に入る財産としては、財産分与の他に慰謝料があります。

財産分与は夫婦で築いた財産に対する貢献度によって分配されるので、離婚の原因を作った方が責任を問われて取り分を減額される事はありません。

しかし、慰謝料は相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。従って離婚原因が性格の不一致などの場合には慰謝料が発生する可能性は低くく、浮気や不倫などの不定、または暴行や虐待などが慰謝料請求の対象となることが多いです。

財産分与と慰謝料の違い

財産分与と慰謝料は別物ですので、きちんと区別しましょう。

調停調書などに「今後名目の如何を問わず、財産上の請求を一切しない」という一筆を書き入れる際には特に注意が必要です。

面倒がって簡単にサインをしてしまったために受け取れるべき物も受け取れなくなるおそれがあります。

 

慰謝料請求は誰に対してできるのか?

 不倫(浮気)をした配偶者

不倫をした配偶者に対して、もう一方の配偶者が慰謝料を請求することができます。

不倫等をしたことが立証できれば、比較的認められ易い類型ということができます。

 自分の配偶者の浮気相手

浮気相手に対しても慰謝料を求めることが出来ます。この請求が認められるためには、不倫相手の故意・過失を立証しなければなりません。

つまり、配偶者が既婚者であることを知らなかった(故意がない)、知らないことに落ち度がなかった(過失がない)場合には、慰謝料の請求は認められません。

この場合、請求する側としては、十分な証拠を用意する必要があります。場合によっては、探偵事務所の利用等も視野に入れることもあり得ます。どのような証拠をどのように集めるかについては、弁護士に相談することをお勧め致します。

特に、探偵調査等お金のかかることについては、いったん弁護士のアドバイスを得てからにするのが無難です。

不倫慰謝料の相場

慰謝料の相場は、概ね100万円から500万円程度とされています。しかし、場合によっては50万円程度のこともある一方で、1000万円近いこともあります。では、慰謝料の額を決める要素はどのようなものなのでしょうか。

以下のとおり、様々な考慮要素があります。この中で最もわかりやすく慰謝料額に影響するのは離婚に至ったかどうかということですが、裁判上は以下の全ての要素が総合的に判断されますので、単独の要素だけで額を判断することはできません。あくまでも、総合的に判断することが重要です。

 不倫行為によって離婚に至ったか

不倫をしたことが原因で離婚に至った場合には、慰謝料額が相当程度増額される可能性が高くなります。判例上も、概ね200万円程度になることが多いでしょう。ただし、その他の要素も併せて考慮すべきことはいうまでもありません。

 結婚期間の長さ

基本的に結婚の期間が長ければ、それだけ慰謝料額は増加する可能性が高くなります。婚姻期間の長さについても、判例が重視する指標のひとつといえます。

 不倫期間の長さ

不倫の期間が長ければ、やはり慰謝料額は増額傾向になります。たとえば、たった一回の過ちとしての不貞行為と、何十年にもわたる継続的な不貞行為とでは、不倫をされた側のダメージは全く違います。

 不貞相手が妊娠・出産したか

不倫をした結果、女性が妊娠をしてしまうことがあります。一般常識的に考えても明らかなとおり、妊娠までしてしまうということは、相当関係が深いことが伺えます。当然ながら、妊娠の事実があれば慰謝料は増額傾向になります。


ただし、本当に不倫の結果としての妊娠なのか、その男性の子なのか、その点は争いになる可能性があります。しかし、その男性が妊娠させたかさせないかで慰謝料額に大きな差が出ることを考えれば、この点はしっかり争う必要があるといえるでしょう。

 不貞行為への謝罪があるか

自らの不貞行為を認め、謝罪をしている場合、慰謝料は減額傾向になります。反対に、不貞行為を否定していたが、裁判上不貞が認定されてしまった場合、慰謝料額は増額されます。

もちろん、本当に不貞をしていないのであれば、徹底的に争うべきです。しかし、本当は不貞行為をしており、なおかつ、おそらくは明確な証拠を握られているような場合には、頑なに否定するよりも素直に謝罪した方が結果として払うべき慰謝料額が減る可能性が高いといえます。

 子どもがいるか

子どもがいる家庭の婚姻生活を破壊してしまった場合には、夫婦だけの生活を破壊してしまう場合よりも一般常識的に見てもダメージが大きいといえます。そのことは裁判上も反映され、やはり子どもがいる場合の方が慰謝料は増額傾向といえます。

 不倫相手の社会的地位・資力

不倫相手の社会的地位や十分な資力があるような場合には、やや増額傾向にあります。しかしながら、それほど大きな影響を与えるものではありません。とはいえ、極端な資力があるような場合には、それなりに考慮されることもあります。

 慰謝料を請求する側の事情

浮気をしたのが夫の場合で妻が専業主婦の場合を例にとって考えます。慰謝料を請求したい妻の側が家事も子育てもしっかりやって夫にも献身的に尽くしていた場合と、家事など全くせず夫にもほとんど口も利かず性交渉等もなかったような場合では、当然前者の方が慰謝料増額傾向になります。

すなわち、「これじゃ、夫(妻)も不倫したくもなるよ」というような場合には、慰謝料額は減額傾向になるわけです。

不倫慰謝料請求を巡る戦略

 請求額を始めから引き下げるべきか?

慰謝料に関する上記の相場は、あくまでも裁判で最終的にそうなるという指標に過ぎません。精神的苦痛の度合いは、状況によって、また、人によって千差万別です。

無論、根拠もなく不当に高い額を請求することは、良くありません。しかし、だからといって、最初から低額で決め打ちする必要は全くありません。

例えば、「10万円程度の一括払いで決着させてしまったが、何とかならないか」というようなケースですと、もはや覆すことが難しくなります。

請求額やその額の根拠については、詳細な事例の分析が必要なところでもありますので、少なくとも一度は弁護士に相談されることをお勧め致します。

 相手方にお金がないと言われた場合

お金がないから払えないといわれた場合でも、相手方の財産を調査したり、分割払いにさせることもひとつの手です。

いずれにせよ、将来の支払いを約束させるため、公正証書でしっかりと形にしておくことが重要です。適切な公正証書をしっかりと作成しておけば、将来資産が入った場合に、強制執行することも可能になります。

 よくあるご質問

 会社に通報してやる!というのは許されるの?

不倫をしてしまった人が会社勤めをしていると、不倫相手の男性または女性の配偶者から、「会社に全部ばらしてやる!」といわれて困っているという相談は本当によくあります。

これについては、会社に対するばらし方によっては、違法なプライバシー侵害や、場合によっては脅迫や名誉棄損にもあたり得る重大行為です。不倫をしてしまったことはもちろんよくないことですが、その復讐のためにはどんなことをしてもいいということには当然ならないわけです。

先方が怒っていて何をするかわからない、といったような場合には当然弁護士に相談することを考えるべきですが、切迫した場合には警察に相談してみることもひとつの手段といえるでしょう。

 不倫の慰謝料請求の裁判になった場合、出頭する必要はあるの?

尋問が必要な場合には、出席していただく必要があります。しかしながら、裁判の場合には弁護士が代理人になる場合には、基本的にご本人が出席する必要はありません。

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