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国家賠償等、行政事件なら八潮総合法律事務所

行政事件

行政事件について

概要

行政事件として扱われる分野としては、抽象的には行政訴訟・行政不服申し立て・国家賠償請求等です。

具体的には、多種多様であり、違法な課税を争う訴訟・建築確認申請がいつまでも下りない、近くにごみ処理場が出来てしまいそう、情報公開を求めたい、といったことや、住民訴訟・土地収用関係まで幅広く含みます。

当事務所では、行政側・国民側いずれかにだけ立つという前提には立たず、行政事件全般について取り扱っております。それは、いずれの立場からも考えることで、行政の事情や国民の事情が分かり、弁護士自身深い研鑽を積むことで、より依頼者の期待に応えることができると確信するからです。

行政事件は、場合によっては新聞等にも取り上げられ、社会問題化することもあります。それは、時として大変な労力を要するもので、弁護士としても相応の覚悟が必要な分野でもあります。

そもそも行政事件を取り扱わないという弁護士も多いのが現状です(それは、かつて司法試験に行政法がなかったということとも無関係ではないとされています)。しかし、弁護士は社会正義の実現がその使命(弁護士法1条)とされている以上、そのような態度は許されません。

そのようなことから、当事務所は積極的に行政事件について取り組んでおります。

行政事件として扱われる業務について

国家賠償請求

普通の国民と最も関わりが多いのが、国家賠償請求です。国家賠償請求は、要するに国家の違法行為によって損害を受けた場合に、その損害の賠償を求めるというものです。例えば、不当逮捕された場合、いつまでも建築確認を出さない、先生からの体罰で怪我をした、道路設備が不十分で自動車事故を起こしてしまった、等々数限りなく考えられます。

国家賠償請求は、①公務員の不法行為による場合(国家賠償法1条)、②公の営造物の設置・管理の瑕疵による場合(国家賠償法2条)等があります。

損失補償

損失補償とは、適法な公権力の行使によって国民が損害を受けた場合に、その損害を補償する制度です。

ポイントは、行政の「適法な」公権力行使による損害補償という点です。

例えば、道路を作る場合に我々は土地を収用されますが、土地収用自体は法律に基づいているので、収用自体は適法です。しかし、そのような場合でも、国民が受けた損害は国が補償しなければならないのです。

損失補償額に不服がある場合には、訴えを提起することができます。ただし、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内という制限があります。

許認可関連

国民が何らかの行動をする場合、国又は公共団体の許認可を得なければならないことが多々あります。

例えば、自動車の運転免許もそのひとつです。企業においても、産業廃棄物処理業を行う場合には、環境省令で定める基準に適合すること等の要件を満たしていなければ許可されません。

他にも、一定の建物を新築等する場合には、建築確認を得なければならない等、業種によっては行政の許認可に雁字搦めにされています。

そのような許認可が取り消されれば、場合によっては商売ができなくなります。その場合、行政不服申し立てや許認可取消訴訟、国家賠償請求等の手段を講じることになります。

申請をしているのに許認可されないときは、場合によっては許認可の義務付け訴訟を起こす等の手段も検討します。

日常的に許認可等が必要な企業や個人事業主の方につきましては、当事務所の顧問契約をお勧め致します。

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税務訴訟

税務署は、税金が過少であれば容赦なく指摘し、取り立てるイメージがあります。そのイメージは間違っていません。日本の税務署は税金を集めるために日夜精力的に活動していると思います。それはそれで、徴税の公平を確保することに繋がるのであり、妥当なことです。

他方で、税金を払いすぎていることも非常に多くあるのが実情です。単純なミスなこともありますが、税金に関する事実認定や税法の解釈が間違っていることも思っている以上に多いのです。そのような行政のミスは、司法が糺すことになります。それが、税務訴訟です。

ただ、税務訴訟をいきなり起こすことはできません。まずは、不服申し立て(異議申立・審査請求)を先に行う必要があります(不服申し立て前置主義)。訴訟の前に、まず行政側の自省を求めるわけです。それでもダメな場合に訴訟に進むことになります。

近年では、税務訴訟の勝訴率も増加しており、おかしいと思う場合には行動を起こすことが必要です。税務訴訟には専門知識が不可欠です。当事務所では、専門の税理士と提携のもと、総合的に税務関連訴訟に取り組みます。

住民訴訟(住民監査請求も含む)

住民訴訟とは、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことが出来るという制度です。

この制度を利用すれば、地方公共団体が一部の特定の者のために税金を不当に使っているような場合に、司法の力を使ってそれを糺すことができることになります。例えば、特定の団体に県が不可解な補助金を出す場合等が考えられます。

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