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ネットトラブル(削除・特定)

ネットトラブルに対する迅速な対応

ネットトラブル(削除・特定等)

ネットトラブルとは

インターネットは大変便利なものであり、いまや人々の生活に不可欠のものとなっております。その反面、ネット関連のトラブルも、2000年以降急増しております。ネット関連のトラブルといえば、例えば以下のようなものがあります。

  • 自分の顔写真が公開され、あることないことを書かれ、誹謗中傷されている。
  • 電子掲示板に自分の電話番号・住所・氏名等が公開されている
  • 他人に知られたくないことが、電子掲示板やHP上に公開されている
  • 自分の会社の商標権や著作権を侵害するような情報がサイト上に公開されている
  • 自分の会社を退職した職員(らしき人)のサイトで会社の営業秘密が公開されている
  • 会社や個人を誹謗中傷する内容の書き込みがある

これらは、ネットトラブルの一例です。近年では、学校において子どもの悪口や秘密をサイト上に公開するいじめ等も急増しております。このようなトラブルについては、書き込みをした人物(端末)の特定、情報の削除、損害賠償等の法的手続きを取ることができます。

ある事件から見えるネット被害の恐ろしさ

スマイリーキクチさんという芸人がいますが、彼は全く身に覚えのない1988年に起きた東京都足立区の極めて凄惨な殺人事件の犯人に疑われ、1000件以上の誹謗中傷の書き込みに数年間苦しめられました。その原因は、どうやらどこかのネット掲示板に犯人の実名なるものが公表され、その実名というのがスマイリー氏の実名に近かったことから、誰かが誤解した可能性が高い、ということです。

足立区で起きた殺人事件は極めて凄惨なものであり、その犯人に疑われ、嫌がらせを受け続けたのではたまったものではないはずです。この事件は、たまたま彼が足立区出身であった等の偶然が重なったものではありますが、ネット情報の拡散は、想像以上に早く、拡散する前にしっかりと対処をすることが極めて重要なのです

そのような場合には、早々に書込みの削除をさせ、また、誹謗中傷の発信者を特定し、法的措置をしっかり取るという手段があります。早急に対策を取っていれば、噂が拡散することなく、何年にもわたって苦しめられることはなかったはずなのです。

ネット空間は、本当に匿名か

匿名性が売りともいえるネット空間――しかし、本当に匿名性はあるのでしょうか?

ネットは決して匿名ではない!

インターネットの匿名掲示板(例えば、2ちゃんねる)については、匿名(誰が書いたか特定出来ない)という意識が根強くあります。社会学者等も、「ネットという匿名空間がコミュニケーションを変えた」等と論評することもあります。

しかし、ネット空間は、決して匿名空間ではありません。例えば、人の家の塀に文字を書いても、誰も目撃者がいなければ、通常特定はかなり困難です。しかし、ネット上では、誰かが発進した情報は、アクセスログとしてしっかりと残ります。もちろん、すべての場合ではありませんが、このアクセスログがIPアドレス等になるわけですが、IPアドレスは重複しないので、IPアドレスと様々な情報を照合することで、発信者を特定することができてしまうわけです。

弁護士とネットトラブル

弁護士と、ネットトラブルというと、あまり結び付きがないかもしれません。しかし、発信者情報開示請求等は、訴額160万円以上と算定されるので、弁護士以外が代理人になることはできません。その他、損害賠償等や仮処分手続も必要になることから、弁護士の専門分野ということになります。

では、何故一見イメージが一致しない、弁護士=ネットトラブルという結び付きになるのでしょうか?それは、削除請求も情報発信者特定も、いずれも表現の自由という憲法上の権利に関わる重要な人権問題だからです。

考えてもみてください。自分がHP等で発言したことが、他人によって削除されたり、いきなり損害賠償等を受けたらどういう気持ちになるでしょう。法的に見ても、ヘイトスピーチも含め、一見価値が低そうな言論であっても、程度の差はあれ憲法21条の表現の自由によって保障されている、というのが憲法学上主流の考え方です。

そのような言論活動を、外から規制するわけですから、弁護士以外には代理を認めていないわけです(弁護士は、司法試験に合格し、司法研修所という最高裁判所の機関で司法修習を修了しており、その間ありとあらゆる角度から、人権問題について徹底的にトレーニングを受けているのです。)。

本当に損害賠償がとれるのかについても、名誉棄損等の法的要件を満たしているか、等専門的な法的判断が必要となりますので、弁護士は見通しを立てて、絶対に成功しないような訴訟は、通常依頼者にお勧めすることはしません。

とはいえ、全ての弁護士がネット関連問題に精通しているかというと、今の段階ではそうではありません。弁護士に相談するにしても、その分野にある程度精通している弁護士に依頼するのが良いでしょう。

当事務所のネットトラブルへの強み

ネットトラブルに対する法的対処については、基本的に弁護士しか手続を代理することはできません。しかし、ネットトラブルについては、まだまだ新しい分野ということもあり、全ての弁護士がネットトラブルへの対処が得意かというと、残念ながらそうではありません。

例えば、2ちゃんねんへの対処であれば、2ちゃんねんは2013年9月現在、シンガポールにあるパケットモンスターという会社の譲渡されていますので、仮処分の相手方とする場合の手続もパケットモンスター社を債務者とすることになります。2ちゃんねんについては、ボランティア有志による運営がなされているのが本当のところですので、対処についても実状を踏まえた特殊な対応が必要となります。同時に、2ちゃんねるの場合には、特にミラーサイト・コピーサイト対策も要するという特殊性を持ちます。

また、アクセスプロバイダーもそれぞれに特徴を有しており、対処法もそれぞれ異なります。そういった専門的知識をうまく法的手続に乗せるには、法律手続はもちろん、ネット関連トラブルに精通している必要があります。

ネット関連トラブルについては、正に日進月歩の状況であり、プロの側も日々の研鑽が欠かせない分野といえます。当事務所では、ネット関連トラブルについては、日頃から対策の研究を行い、最適な対策がとれるよう、所員一同努力しております。

ネットトラブルへの対処法

ネットトラブルへの法的対応としては、一般的には以下のものが考えられます。

  • 当該情報・書き込みの発信者を特定すること
  • 当該情報・書き込みの削除をすること
  • 発信者・プロバイダー等に対する損害賠償請求を行う
  • 被害届を出す
  • 刑事告訴を行う

法的対応以外のものとしては、いわゆる逆SEO対策や、その情報に対する反論等が考えられます。あるいは、情報発信者がはっきりしているのであれば、ご本人の正式な要求あるいは弁護士からの内容証明郵便等で解決することもあります。しかし、損害賠償等を考える場合には、書き込みをした端末特定や名誉棄損等の要件該当性等を立証できる証拠の保存が必要になりますので、早期に相手方に情報を知らせることは、証拠隠滅等の機会を与えることになりかねませんので、多少注意を要するところではあります。

当事務所では、その事例において法的手続きを取るべきか、証拠収集をすぐにでも行うべきか、等々ご相談者様の状況を踏まえた判断をご提案させていただきます。

法的手続について

既にご説明したとおり、名誉棄損等の書き込み等があった場合については、記事の削除請求や発信者特定が法的に可能です。

ただ、情報発信者の特定については、闇雲に請求をしても、証拠が足りず、頓挫することになりかねません。そもそも、書き込みをする人にも表現の自由(憲法21条)が保障されており、書き込みの内容があまりにもひどい場合には議論もありますが、基本的には他人の人権を侵害するような書き込みであっても、表現の自由によって保障されているのです。ですから、それを裁判所という国家権力を介在させて、発信者を明らかにすれば、表現をすることに対する萎縮的効果が生じるのであり、重大な問題に発展しかねません。

記事や書き込みの削除についても、それを裁判所という国家権力を利用して削除させるというのは、実は大変なことなのです。

したがって、証拠もしっかりとしたものが要求されることも、やむを得ないことでもあるのです。

また、損害賠償請求については、情報発信者の特定手続から始めることになります。詳細は後述しますが、賠償額については数10万円から100万円程度のことが多いですが、近年ではネット社会の急速な発展とそれに伴うダメージの大きさ等もあり、賠償額も大きくなる傾向にあります(例えば、東京高判平成13年7月5日等は、過去の事件との均衡にばかり気を配るのは正義・公平の理念に適さない、としています)。損害賠償においても、相手方が表現をしたことに対して賠償をとるわけですから、やはり証拠はしっかりと集めておく必要があるわけです。

証拠収集・保存

証拠収集・保存は極めて重要!

記事等の削除請求については、早ければ1週間、遅くとも1か月から1か月半程度で解決することが多いのですが、記事の削除だけで手続が完了するわけではありません。情報発信者の特定やその後の損害賠償請求等には、さらに時間を要することになります。

情報発信者の特定や損害賠償等においては、その削除された記事自体が証拠になります。したがって、証拠集めは、最初の段階から計画的に行う必要があります。既に述べたように、情報発信者特定等は、相手方の表現の自由を制約するものですので、それらが認められるためには、十分かつ適切な証拠が必要不可欠となるわけです。証拠が重要であることは、裁判手続きである以上当然なのです。ただ、記事は削除されたり、記録抹消等のおそれもあることから、証拠集めが極めて重要になるのです。

証拠集めについて

証拠については、非常に専門的で、特に注意が必要です。例えば、「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には、欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な記載」であるという裁判例(知財高判平成22年6月29日)があります。要するに、ウェブページについては、URLでしっかりと特定出来なければ、証拠にはならない場合があるということです。

その他にも、証拠を集める際には、「時点」を意識する必要があります。その証拠で立証できるか、という証拠価値の判断も重要となります。裁判手続きとなれば弁護士が関与する場合が多いとは思いますが、弁護士であっても、既に消滅してしまった証拠を集めるのは困難な場合も多いので、証拠になるかもしれないものについては、遠慮なく提出していただきたくことが大変重要となります。

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