埼玉県八潮市で、離婚、相続、労使トラブル(労働審判等)、不動産トラブル、ネット関連トラブル、刑事弁護等、弁護士へのご相談なら、八潮総合法律事務所へどうぞ
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成年後見に関するご依頼は年に数件頂戴しております。当事務所では、成年後見の申し立て代理、成年後見人への就任ともに経験しております。
安心してお任せいただけますが、そもそも本当に成年後見人を就けるべき事案なのかどうか、親族ではなく弁護士を後見人に就けるべきなのか等々、プロとして成年後見人を経験しているからこそ分かることも多々ございます。多角的にアドバイスさせていただきます。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分(知的障害、認知症、精神障害事故等による脳機能障害など)な人(以下「本人」)を法律的に保護するための制度です。具体的には、成年後見人等に選任された者が成年被後見人等(本人)の財産管理、身上監護を行います。
成年後見制度には、法定後見(成年後見、補佐及び補助)と任意後見があります。
弁護士が、財産を守り、トラブルを防ぎます。
成年後見人の仕事は、あくまでもご本人の意思を尊重して行われます。
ご本人の意思を尊重したうえで、財産の管理や必要な手続を代わりに行ったりすることが一般的な仕事の内容です。
当事務所では、弁護士が成年後見人となりますので、この他にご本人の意思に沿った相続トラブル回避、必要な登記手続き代理、消費者被害防止、等々、法的観点からのお手伝いもさせていただきます。
主治医やケアマネ、各療法士の方とも連携し、ご本人にとって最善と思われる成年後見の実施を心掛けております。
なお、成年後見人の費用については、家庭裁判所が決めますが、弁護士とその他の人で費用に変わりはありません。それにもかかわらず、弁護士はあらゆる法律問題に制限なく対処できますので、後々の相続等やトラブル防止のことを考えると、弁護士を選任いただくことをお勧め致します。
を成年後見とは、本人が一人で日常生活を送ることや財産管理が困難であるというような判断能力が全くない場合に利用される制度です。
この場合、家庭裁判所が後見開始の審判をするとともに、本人を保護する人として成年後見人(以下(後見人))を選任します。
保佐とは、本人が日常的な買い物程度は一人でできるが金銭の貸借や不動産の売買等、重要な行為は一人ではできないというように、判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度です。その場合、家庭裁判所が保佐開始の審判をすると共に、本人を援助する人として保佐人を選任します。
補助とは、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに支援してもらった方が良いというように、判断能力が不十分な場合に利用される制度です。この場合、家庭裁判所が補助開始の審判をすると共に本人を援助する人として補助人を選任します。
任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になった時に任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が生じます。
1 申立準備
・必要書類を集める
・申立書類の作成
・申立日の予約
2 申立て(本人の住所地にある家庭裁判所に対して行う)
・申立てができるのは、本人配偶者四親等内の親族、検察官、任意後見人、任意後見監督人、市町村長など。
3 審判手続(調査→鑑定・診断→審問)
・家庭裁判所調査官による本人の精神状態、生活状態、資産状況、申立理由、本人の意向、成年後見人等候補者の適格性などの調査。
・鑑定人による鑑定、医師による診断。
・本人の精神的な障害の程度、状況を確認し、援助の必要性を判断するために、家事審判官が直接本人に会って意見を聴く。審問は必要に応じて数回にわたって行われる可能性がある。
4 審判(家庭裁判所が判断の結果を示す)
・申し立てられた類型やそれに伴う同意・取消権、代理権を成年後見人等に付与することが適切かどうか、誰を成年後見人等にするかの家庭裁判所の判断の結果が示される。
5 告知・通知(審判の結果が関係者に伝えられる)
6 登記(法務局に後見等の内容が登記される)
弁護士は、訴訟や調停はもちろん、不動産登記や行政に対する申請や不服申し立て、行政訴訟に至るまで、あらゆる法律問題を代理し、本人に代わって行うことが出来ます。例えば、介護認定が下りないような場合には、即座に不服申し立てを行うなどの手段を講じることが可能です。
当事務所にも、成年後見人となった専門家等から、自分が受け持つ成年被後見人が一族の遺産相続問題に巻き込まれたがどうすればよいか、などのご相談を受けることがあります。
しかし、即座に対処できないようでは、成年後見人としての職責を全うできないはずです。そのようなことから、家庭裁判所は、少なくとも紛争がありうる事例では、弁護士を成年後見人に選任します。
当然、途中で事件を依頼するなり相談するなりすれば、別途費用も掛かります。最初から弁護士が成年後見人となっていれば、登記も含めたおよそあらゆる法律問題に対処することが可能です。
当事務所では、個人の顧問弁護士制度(ホームロイヤー)をご用意しております。ホームロイヤーとは、そのご家庭の法律問題(登記や交通事故、契約、行政手続、近隣トラブル、被害者弁護等々)について継続的・優先的に相談することが出来、一定の弁護士報酬減額等も受けられるサービスです。
当事務所では、このような制度は、まさに成年後見を受けるような方にこそ必要と考えております。それは、成年被後見人は判断能力が減退しているからです。そのような状態ですと、詐欺被害を受けやすく、的確な行政手続をすることも困難です。
したがって、当事務所では弁護士がホームロイヤー的役割も担わせていただきます(一族の相続問題等についても、争いを防止し、円満相続のために早くから行動いたします)。
もちろん、ホームロイヤー報酬を別途いただくことはございません。
成年後見の仕事をしていると、避けられないのが終の棲家探しのお手伝いです。弁護士は、施設入所の際の手続きについてもアドバイスすることが出来ます。
また、施設に入る際にはご自身の財産をしっかり整理する必要があります。その際にも、弁護士は必要であれば財産調査や遺言書作成等で万全の支援を致します。
当事務所の弁護士は、理学療法士やケアマネ、社会福祉士等と連携して、相談しながらその方にあった最善と思われる方法を模索致します。その際、弁護士がいることで法的側面からのアドバイスが可能であり、これは非常に有益と思われます。
既にご説明したとおり、成年後見人の報酬については、家庭裁判所が決定します。
その報酬の目安としては、月額2万円程度、となっております。この報酬については、弁護士であっても弁護士でなくても同じ額です。弁護士を選任するとメリットが大きいことから、裁判所も多くの場合で弁護士を成年後見人として選任しています。
日本は、G8を構成する他の先進諸国に先駆けて、超高齢化社会へと突入しました。
そして、超高齢化社会への進展とともに、成年後見に関するご質問、お問い合わせが増加しております。そのような需要に対応するため、よくあるご質問についてQ&A方式でお答え致します。