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争続を防ぎ、家族の円満を守る

遺言書の作成

遺言書の必要性

何故遺言書が必要なのか

近年、民事の裁判数は減少傾向にあります。ところが、遺産分割調停や相続に関する裁判は顕著に増加しております。

単純に相続件数が今後増えてくる以上、これは自然な流れといえますが、相続をめぐる争いが増加の一途を辿るのは、日本に遺言書をしっかり作る慣習がないことも大きな原因といわれています。

もし遺言書があれば、基本的に遺言書のとおりに財産が分けられることになります。例えば、「不動産は長男」というように遺言書に書いておけば、「親父は私に家を譲るといっていた」等と後出しで争いになる確率は格段に低くなります。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、後々遺言の効力が争われる可能性が低く、安全な遺言書です。そのため、当事務所では基本的に公正証書遺言をお勧め致します。

法律相談

まずは、当事務所にご連絡いただきます。そして、当事務所にて、相続財産や相続人、そもそも遺言書作成をすべきか、費用はどのくらいかかるか等についてお話します。

必要書類の収集

住民票や登記簿謄本、固定資産評価証明書等、必要書類を収集します。難しい場合には、弁護士の職務上請求で取得させていただきます(手数料なし、実費のみ)。

原案作成

御依頼者様と十分打ち合わせをし、ご納得いただけた内容をもとに、原案を作成致します。

公証人と弁護士の打合せ

公証人と遺言書内容等について協議し、御依頼者様の日程等と調整し、作成日を決めます。

公証人と遺言書作成

作成の当日には実印や印鑑証明書等をご持参下さい。原則は公証人役場に出向きますが、公証人に出張してもらうことも可能な場合があります。当日は、当事務所の弁護士2人が証人となります。

作成終了

以上で完了です。具体的に遺言を書いた人が亡くなった場合にどうすればよいか等については、ご遺族に説明いたします。

特にお急ぎの場合には、最短数日で作成可能です。遺言者が病気の場合には、当事務所からお願いして公証人に病院まで出張を依頼します。弁護士2名の証人も病室まで出向き、迅速に遺言書を作成致します。例えば、遺言者が余命数か月というような場合には、すぐにその旨をお知らせください。

遺言書が特に必要な場合

遺言書が必要な場合というのは、一概にどのような場合ということはできません。それは、全く争う気配すらなかったというような場合でも争いが実際に起きているからです。しかし、特に遺言を必要とするケースというのはある程度類型化できます。

兄弟姉妹の仲が悪い場合

兄弟姉妹の仲が悪い場合、よほど注意しないと、相続を契機に決定的に仲が悪くなり、一族に禍根を残すことになりかねません。争いが起きるのは、誰が何をどう相続するのかを、相続人間で話し合って決めなければならないからです。だとすれば、最初から「家は長男」「車は次男」というように、決めてしまえば、多くの場合、争いを防ぐことができます。故人の意思が明確に示されている以上、多くの方は納得するしかないのです。

どうしても相続させたくない相続人がいる

自分に対して逆らってばかりで、何十年も顔も見ていない相続人がいる場合、遺言書で明確にその旨を記載しておくことで、遺産を与えないようにすることが出来ます。もし、遺言書を遺さずに放っておけば、法定相続分に従って相続されてしまいます。(ただし、遺言書でそのように書いたとしても、遺留分減殺請求によって取り返される可能性はあります)

内縁の配偶者がいる

内縁の配偶者とは婚姻関係がありませんから、法律上内縁の妻は相続権がありません。また、その子供も、認知しない限り相続権はありません。しかし、実際に生活を共にしてきた内縁の妻等に遺産を残したいと考えるのは、至極当然のことといえます。そのような場合、遺言書に書いておくことで、内縁の配偶者等にも遺産を残すことが出来ます。

相続人が多数いる

相続人が多数いる場合、誰が何を相続するのか、多くの場合に紛糾します。また、相続人の中に一人でも偏屈な人がいれば、遺産分割はさらに紛糾します。

さらに、多くの相続人がいるということは、みなそれぞれ遠距離に住んでいる場合も多く、分割の話し合いを何度もするというわけにもいきません。さらにいえば、多くいる相続人の背後には、「遺産をたくさん取ってきてほしい」と考える、妻なり夫がいる場合も少なくなく、各自引けない事情を有している場合も大変多いのです。

遺言を遺しておけば、以上のトラブルの元を基本的に一掃することが出来ます。確かに、遺言書を書いても、遺言書の有効性が裁判等で争われることも非常に多いです。しかし、法律上スキのない遺言書を作成しておけば、少なくとも遺言書の有効性を争うこともできないことになります。

財産が少ない

財産が少ない場合に遺言を遺すというのは、意外に思われるかもしれません。しかし、例えば遺産が不動産しかないような場合、もし遺言を遺さなければ、土地は法定相続分どおりに共有状態になります。今後、それをどう分けていくかは、相当難しい場合が多いのです。他に預金等があれば、預金は弟が、土地は兄貴がというようになりやすいのですが、財産が少ないとそのような分け方が難しいのです。そのような難題を防ぐために、「土地は兄に」等と遺言書をしっかり残しておくべきです。

財産が多い

財産が多い場合も、争いが起きる可能性が高いです。これは単純な理由で、大金を前にすると、そう簡単に譲れないからです。もちろんそれだけでなく、ケースごとに争いが起きる原因は様々です。例えば、広大な土地を有している場合も、その土地をどのように誰がどこを相続するか、といったことまで話し合いで決めるのは、かなり難しいでしょう。

遺言の種類

普通方式遺言

普通方式の遺言とは、普通の生活状態で作成する遺言方式のことで、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言という3種類があります。実務で利用されているのはそのほとんどすべてが普通方式であり、後述の特別方式はほとんど利用されません。

平成22年度を例に取ると、公正証書遺言の数は8万1984件、秘密証書遺言の数が95件、自筆証書遺言の数が1万3962件となっております。ただし、自筆証書遺言は裁判所の検認数ですので、その数はおそらく公正証書遺言を凌ぐとされています。この自筆証書遺言に、様々な瑕疵があり、争いのなることが多いことが、近年の相続事件増加のひとつの大きな原因と考えられます。

特別方式遺言

特別方式の遺言としては、①死亡危急遺言、②伝染病隔離者遺言、③在船者遺言、④船舶遭難者遺言、の4種類があります。前述したとおり、ほとんど利用されることはありません。

各方式のメリット・デメリット
      メリット     デメリット
自筆証書遺言

①作成費用が安い

②作成手続が面倒ではない

③遺言書内容を秘密に出来る

①要件が厳格で、方式不備で無効になりやすい。

②遺言書の内容に法律的疑義が生じてしまう可能性が高い

③家裁の検認手続が必要(民1004条)

④遺言書が発見されない可能性がある(誰かが隠すことも容易)

⑤不動産を相続させる場合、他の相続人の協力なしに直ちに登記できない可能性がある

公正証書遺言

①公証人が関与することから、方式不備等の心配が少ない

②遺言書は公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない

③家裁の検認手続が不要

④遺言者の死後、遺言書の検索が容易

⑤不動産を相続させたい場合、他の相続人の関与なしに不動産の登記が出来る文言に出来る

①遺言書作成にやや費用が掛かる

②公証人の関与が必要で、手続が厳格(証人2人の立会が必要)

③遺言書の存在も内容もある程度おおやけになる

秘密証書遺言

①遺言の存在自体は明らかなので、隠匿・廃棄の危険は少ない

②遺言書の内容は秘密に出来る

①公証人が関与するため、手続が厳格で、証人も2人必要

②作成費用がかかる(公正証書遺言より安い)

 

どの方式を選べばいいのか?

上記のように、遺言も種類によってメリット・デメリットが入り組んでおり、一概にどの方式が良いとは言えません。

しかし、最大のデメリットは、遺言をした目的が失われてしまうこと、すなわち遺言をした意味がなかった、遺言によってかえって争いが巻き起こってしまった…ということです。

つまり、遺言が法律的に無効になったり、解釈が争いになったりすることこそが、最も大きなデメリットといわなければなりません。

しかし、自筆証書遺言におけるそのようなデメリットを解消することが、まさに弁護士の役割です。

特に、遺言を書いてから、ここを直したいという場合も非常に多いのですが、直すにあたっても、面倒な方式がたくさんあります。

当事務所では、遺言書を修正する際にも継続的に弁護士のアドバイス・関与をさせていただきます。

遺言が必要になるケース(ご相談例)

株式や会社持分の相続

父であるAさんは、地元で35年間自動車整備会社(株式会社)を経営してきたが、亡くなってしまった。父Aの株式をすべて母が相続していた。なお、父Aには、長男Bの他に、次男、長女の3人の子がいるが、次男らは経営には一切参加していない。その後、母も亡くなってしまった。そして、会社は長男が継いだものの、遺産相続で揉めてしまい、どうしたらいいのかという長男Bさんからのご相談。

長男Bさんとしては、会社の経営はずっと自分が行ってきたのであるから、今更全く経営に関わってこなかった兄弟たちが経営に口を出したりすることには我慢ならないのは当然のことでしょう。しかし、法律上はお母様の株式は兄弟3人に均等に分割されますので、次男と長女も33パーセントの大株主ということになります。

ということは、下手をすれば、長男Bさんは代表取締役からも退かなければならないということにもなりかねません。

これを防ぐには、株式を早々に買い戻す等の手続きを取らなければならず、その間会社の経営にも支障が生じます。重要な決定も、難しくなります。

これを防ぐためにはどうすればよかったのでしょうか?

この場合には、お母様に「長男Bを株式の相続人にする」という遺言書を作成すべきだったといえます。お母様の賛成が必要にはなりますが、長男Bさんとしては、まずお母様を説得することが必要だったと言えます。

ただし、遺言を残していたとしても、遺言の効力が問題になってしまうケースは少なくありません。したがって、少なくとも、株式や持分の相続が問題になる場合には、一度は弁護士に相談し、遺産全体を見たうえで、いかなるスキームを立てるべきか等を検討すべきといえるでしょう。

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