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離婚に伴って支払われる金銭のうち、代表的な物として財産分与、慰謝料、子供がいる場合の養育費があります。
そのなかでも財産分与は離婚の際にどの夫婦でも話し合わなければならず、最も重要なもののといえます。
財産分与には築いてきた財産を離婚に際して清算するという意味合いの他に、離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面があります。
例えば、専業主婦をしていた女が離婚する場合には、生活が不安定になる事とは明らかです。しかし、妻が家庭に専念していたからこそ夫は収入を得ることができた訳ですから、夫が妻の生活を保障することが公平であるといえます。これを扶養的財産分与といい、いわゆる共同で得た財産を分けるという意味合いの財産分与とは異なります。
扶養的財産分与とは夫自らの固有財産や収入を割いてでも、夫は離婚した妻に財産を与えるべきであるとされています。
離婚の財産分与を請求できるのは、離婚の時から2年以内とされています。この期間を過ぎた後では財産請求をすることはできません。離婚後に離婚した相手が稼いだ財産や遺産相続などで得た財産については財産分与の対象外となり請求できません。
・預貯金(解約時にお金が戻ってくる生命保険を含む)
・不動産
・有価証券 / 投資信託 / 会員権
・価値の高い美術品や骨とう品
・家具 / 電化製品
・退職金
離婚相手名義の預貯金(銀行・支店・口座番号・金額)、不動産であれば正確な所在地、有価証券(銘柄・数・取扱い証券会社)などについてチェックしておく事が重要です。
なんとなく存在すると知っているだけでは請求できないまま不本意な結果に終わってしまう事になりまねません。「もっとあるはずだ」と根拠なく詰め寄っても相手に否定されたり、隠したりされたらそれまでです。銀行などの金融機関もたとえ元の配偶者であっても個人の預貯金の事情は簡単には教えてくれません。