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慰謝料・財産分与・親権・面会交流等離婚問題の総合的解決を図る

離婚のご相談

離婚問題への当事務所の取り組み

当事務所は近年離婚問題を多く取り扱っております。傾向としては男女どちらのご依頼も承っております。若いご夫婦から熟年といわれるご夫婦まで,年齢層に偏りはありません。
当事務所が離婚問題を重視するのは,焦って解決しようとするあまり,財産を隠されてしまったまま離婚をしてしまったり,逆に言われるがままに高額な請求を鵜呑みにしてしまっていたりすることが多いため,弁護士が介入することで結果に影響を与えることが多いからです。
また,「離婚すること自体」を拒否されているような場合でも,裁判所を介した調停を上手に活用することで,良い結果を得られることが多いことも理由のひとつです。

そうして離婚問題について積極的に取り組んできた結果,離婚拒否→訴訟といったパターンも多く経験し,特に夫側が隠していた資産を弁護士会照会や調査嘱託等の法的手続きで発見する等、数ある法律問題の中でも当事務所が成果をあげている分野,といえます。

弁護士に頼むと,「得」なのか

離婚調停をする場合,提出する資料や主張をするための書面等,裁判所に提出する書類が多々あります。年金分割をするためには,情報通知書が必要ですし,相手方が正直に口座情報などを明かさない場合には,調査も必要です。

ご依頼いただいた場合には,弁護士からお願いされたことだけをしていれば手続きは進みます。財産調査等は必要な情報をいただければ,弁護士が行います。そういった意味では,弁護士に依頼するデメリットは,弁護士費用が掛かってしまうことくらいだと考えてよいと思います。

しかしながら,不動産の処理や自動車の処理,親権や面会交流,慰謝料,財産調査,それらに関する法的主張等やることが極めて多い離婚調停等を基本的には任せることができることは大きなメリットだと思います。

また,経済的に見ても,例えば養育費が1万円変わるだけで,少なくとも年間12万円,10年で120万円変わってきます。婚姻費用を支払わない相手から早めに婚姻費用を払うようにできれば,あっという間に何十万円に達します。慰謝料もそうですし,財産分与においても,ちょっとした主張の差で100万円程度の差が出ることも珍しくありません。そういう意味では,離婚問題については特に弁護士が介入すべき問題であるといえると思います。

 離婚問題は法律問題の巣窟!

以下の説明を相談に来られた方にご説明すると、多くの方は驚かれます。というのは、離婚することがこれほど法的問題と密接に関連しており、想像以上に膨大な労力を要することをご理解いただけるからです。

金の貸し借りを裁判でする場合には、金の貸し借りを要件にそって立証するという、それ自体は分かりやすいものです。

しかし、離婚の場合、慰謝料請求から年金分割、財産分与に子供のこと、等々の問題が山積し、それらを同時並行的に行う必要があります。基本的には一気に決めることになりますし、年金分割の手続きなどはそれ自体大変複雑であるにもかかわらず、時効も2年と厳しく、まごまごしている猶予があまりないのです。

これらのことを、逐一調べたうえで証拠を作って、素行調査をして、子どもの将来を考え…などとやっていると、本当に心身ともに疲れ切ってしまいます。

当事務所の弁護士は、それらを代わりに行うことが仕事であり、報酬をいただく分、十分な成果を挙げることに全力を尽くします。

 離婚すること自体の難しさ

離婚とは、もちろん婚姻関係を解消することです。これが単なる恋愛関係の解消であれば、問題は簡単です。ところが、結婚関係というのは法律である意味保護されており、そう簡単に解消することは出来ません。

仮に、夫婦のいずれかが離婚に同意しない場合には、後述する5つの離婚事由(民法770条)のいずれかがなければなりません。そして、その認定を得ることはそう簡単ではありません。

例えば、不貞行為等を本当に立証するためには、素行調査等も必要な場合があります。また、慰謝料請求等も考えると、証拠はしっかりと裁判や調停で使えるように整理しておく必要があります。

 慰謝料の請求

特に女性の方の中には、簡単に男性から慰謝料を取れるというご認識の方もいらっしゃるのですが、実際には慰謝料請求は民法709条等を根拠にする法的請求ですので、やはり要件を充足する主張と証拠が必要です。

また、主張内容や証拠によって、取れる額も大幅に異なってきます。そして、いったん裁判や話し合いで決まった額については、基本的にはもう変更することは出来ませんので、細心の注意が必要なところです。

また、慰謝料については後述のように、浮気した配偶者ではなく、配偶者の浮気相手に対して請求することが出来ます。この場合、さらにしっかりとした主張と証拠を用意する必要があります。

不倫の慰謝料に関する詳細はこちらをご参照ください。

 財産分与

財産分与については、夫婦の寄与の割合を原則として2分の1とするのが原則です。具体的には、100坪の土地は50坪ずつとなります。ただし、個別事情によって修正されることに注意が必要です。

つまり、寄与度を法律的にしっかりと説明、主張することが必要です。もっといえば、ここは上手に証明できた方により多くの財産が分与されることになるわけです。自動的に2分の1になるわけではないので、注意が必要です。

また、財産分与は離婚時から2年以内という厳しい時効制限がありますので、財産分与で揉めそうなときは、お近くの弁護士にお早めにご相談することをお勧めいたします(離婚の場合、かなり多岐にわたる相談事項があり、何度も足を運ぶ可能性もありますので、なるべく近い弁護士事務所の方がメリットが大きいと思われます)。

財産分与の詳細についてはこちらをご参照ください。

 親権・面会交流等

親権をどちらが持つのか、面会交流をどのように行うか等、子どものことを巡って離婚の争いが深刻化することは珍しくありません。子どものことについては、男女ともに譲れないことですから、これは当然のことです。

女性の方の中には、もう面会交流もさせたくないとおっしゃる方もいらっしゃいます。このとき、とにかくもう関わって欲しくないというあまり、他の条件を大幅に譲歩してしまう方が少なくありません。しかし、その後の生活のことを考えると、それはお勧めできません。

それは、同じく男性の側も、財産については完全にそっちのけでとにかく面会交流や親権を…という方もいらっしゃいますが、これも少し立ち止まって複合的視点で見た方が良い場合もあります。

大事なことは、変に譲歩しなくても、正当な法的主張を行えば、面会交流は最小限にできる場合もあるし、希望を通すことは可能なのだということです。これについても、一度弁護士にしっかりと相談してから判断することを強くお勧め致します。

 年金分割

年金も分割されるのだということは、近年知識として広まりつつありますが、他方で誤解されていることも多いところです。

年金の種類分割されるか
1階部分(国民年金) ×
2階部分(厚生年金・共済年金) ○
3階部分(厚生年金基金等) ×

このように、実際には分割対象となるのは、2階部分の厚生年金等だけで、国民年金や厚生年金基金等は分割対象とはならないのです。

このとき大事なことは、だからこそ今後の生活のためにお金が必要であることをしっかりと法的に主張することです。

また、年金分割の手続きは非常に複雑です。その上、時効も離婚から2年以内という厳しいものですので、弁護士に依頼してしまった方が良い分野といえるでしょう。

離婚の種類

協議離婚

当事者同士で話合いをし、2人の間で話しがまとまれば、例えどのような理由であろうとも離婚することができます。このような離婚を「協議離婚」といいます。協議離婚では、離婚届に必要事項を記入して提出すれば、離婚成立となります。

調停離婚

離婚の条件などで揉めて2人の間で話合いがつかない場合は、まず家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません。これを調停前置主義といいます。家庭裁判所で調停委員を交えて話合いを行い、話合いがまとまれば離婚することができます。調停委員は、40歳から70歳の知見のある男女です。弁護士が調停委員になることも多いです。


調停の中では、財産分与や慰謝料、年金の分割、養育費、親権等が話し合われます。お互いに自己に有利な事情を主張することになります。弁護士の場合には、申立時に陳述書という形で自己の意見を述べることが多いと言えます。

話し合いがまとまれば、裁判官が出てきて、裁判所書記官が合意内容をまとめます。そして、調停条項の中に離婚することを条項化すれば、離婚は成立することになります。代理人弁護士が就く場合には、謄本を事務所に送付してもらい、その謄本を持って役所に行くことになります。

夫婦二人で出しに行く必要もないですし、調停条項作成の際に夫婦二人が印鑑を押すこともありません。また、弁護士が代理人についている場合には、最後まで顔を合わせなくて済むようにするというのが、現在の調停実務の運用です。

審判離婚

調停によっても話がまとまらず、調停委員が審判にまわした方がよいと判断した場合、あるいは離婚には応じるが金銭問題で解決がつかないといった場合には、家庭裁判所で審判をすることになる。

審判は文字通り家庭裁判所が「審判を下す」のですから、話合いは一切行われませんが、審判の結果に納得がいかなければ不服を申し立てて訴訟を起こすことができます。

裁判離婚

調停で話合いがつかない、家庭裁判所の審判にも納得できないということになれば、最終的には離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。

離婚が認められるためには法定離婚事由が必要となります。さらに、大前提として、離婚調停を経ている必要があります(調停前置主義)。

 報酬について

離婚問題における報酬につきましては,こちらをご参照ください。
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我々は「何としてもやりましょう」といったようなスタンスでご相談はさせていただいておりません。かえって弁護士が関与しない方がいい場合もあります。そういう場合にはきちんとご説明致しますし,しつこい勧誘などはまず致しませんので,どうぞお気軽にご相談ください。

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