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自己破産

自己破産とはどういうものか

自己破産は国が設けた再出発のための制度

自己破産とは、裁判所に免責許可をもらい自己の借金をチャラにする制度です。

自己破産というと、マイナスなイメージばかりがつきまとうようです。しかし、実際には、返せなくなった借金をゼロにすることで、再出発を可能にする極めて前向きな制度です。

自己破産のメリットとデメリット

       メリット     デメリット
全債務が免除される(5分の1といった制約もない)現在価格が20万円を超える財産は原則として全て処分される(現金については、99万円以下であれば手元に残していい)
債務が全部免除されるが故に、自分のお金を自分で使え、精神的余裕も出る自己破産の手続期間中は、警備員や弁護士等の職業につけない(その期間は、現在で3カ月から4カ月程度)
債権者からの強制執行がなくなる自己破産の事実が登録される(ブラックリスト)。これにより、5年から7年程度は金融機関等から借金ができない

弁護士に依頼後は、取り立てが止まる
99万円までの現金は原則として残すことができる

 

自己破産申立ての弁護士費用について

自己破産申立ての弁護士費用については、債権者数や債権額等によって変動はありますが、概ね25万円から40万円程度です。当事務所では、個人破産については、複雑な事案の場合以外には、概ね25万円から30万円の間とさせていただいております。分割払いについても、応じさせていただいております。

弁護士費用と破産について

弁護士費用については、「払えない」という方もいらっしゃると思います。しかし、当事務所では弁護士費用の分割払いも受けさせていただいております。
さらに、弁護士が介入して以降は、今まで払ってきた債権者への支払いは一切やめていただくことになります。つまり、毎月消費者金融や住宅公庫等に返済していた場合には、その返済は一切やめなければなりません。

このように、毎月支払っていた支払いが停止されることで、その分のお金がいわば浮くことになります。その浮いたお金を弁護士費用に充てていただくことが可能です。

そうして破産が認められれば、結果的に債務はすべて免責されることになります。その意味では、「弁護士費用がないから破産申立ては難しい」というご心配は、当事務所に関してはそれほどないと思われます。

自己破産を巡るデマ情報

自己破産を巡る情報の真偽について

自己破産すると戸籍に記載される×
自己破産すると選挙権がなくなる×
自己破産すると選挙権がなくなる×
自己破産すると家族に請求がいく×
自己破産すると海外旅行ができない×(許可が必要な場合あり)
自己破産すると永遠に借金できない×

・・・枚挙に暇がありませんが、昔から流れているデメリット情報の大部分は、誤解によるものです。

このように、自己破産を巡るデメリットの大部分はデマですが、そうはいっても例えば5年から7年は金融機関等から借金が出来ない等の不利益はあります。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、なんといっても借金がゼロになるということです。これによって、毎月の借金返済がなくなります。これはどういうことを意味するかというと、自己破産以後は入ってきたお金が全部自分のものになるということです。

自己破産するまでは、入ってきたお金は当然のことながら借金返済に回さねばなりません。たとえ宝くじにあたっても、そのお金は借金返済に回すべきことになります。しかし、自己破産さえしておけばその宝くじのお金は自分のものになるわけです。

ただ、借金をチャラにするということは、債権を失ってしまう債権者がいるわけです。そのようなことが簡単に許されるようでは、世の中は成り立ちません。

ですから、破産申し立てにあたってはどうしてそういう借金が出来たのか、現在持っている資産はどうなっているのか等を裁判所が精査することになります。

現在の制度上は、弁護士が裁判所の選任する管財人の弁護士と共同で破産を申し立てる人の資産状況等をチェックすることが想定されています。

それ故に、弁護士が申立て代理人になっている場合のみ、少額管財が利用できます。弁護士が代理人でない場合には、50万円の予納金が必要になるところ、弁護士が代理人であれば20万円で済みます(東京地裁)。なお、司法書士は代理人にはなれませんので、50万円の予納金が必要になります。

もっとも、資産がほとんどないような場合には同時廃止となりますので、管財人がつくことにはなりません。この同時廃止という制度を採用しているのは、世界でもほとんど例をみない制度です。

給与を差押えられている場合

借金をしていると、債権者から勤務先の給与を差し押さえられることがあります。その場合、給与の25%が支払われなくなります。

このような場合には、自己破産や個人再生をすることによってその差押えを止めることができます。同時廃止の場合(多くの方は同時廃止となります)には、破産手続廃止決定後に手続きを取ることで差押えは中止されます(執行中止の上申)。

ただ、この段階ではまだ一時的な中止に過ぎず、破産者が給与全額を受け取ることは出来ません。確定的に給与全額を受け取れるようになるのは、免責確定後です。免責確定後は、遡って中止段階の給与を受け取ることが出来ます。

なお、個人再生の場合には、申立てによって差押え中止をすることが可能です。

自己破産の申立て

ここでは、実際に破産申し立てをする手順と注意点についてご説明します。

まず最初にすべきこと

自己破産申立てにおける重要書類

自己破産をして借金をチャラにするための第一歩は、破産を裁判所に申し立てることです。具体的には、破産規則2条で定める事由を記載した書面に事実を記載して行うことになります。この申立て書面は、各裁判所ごとに書式が設定されていますので、各裁判所のHP等からダウンロードすることが出来ます(通常は、弁護士が用意してくれますので、その指示に従えば問題ありません)。

その中でも重要なのが、①債権者一覧表、②財産目録、③陳述書等です。

弁護士が最初にすること

ご相談者から提出された重要書類を精査した後、弁護士が最初にするのは、債権者への受任通知の発送です。

受任通知の発送により、とりわけ貸金業者による取立行為が停止することになります。これは、法律の規定による効果です(貸金業法21条1項9号、同法47条の3)。

受任通知後、債権者から取引履歴が発送されることになります。あなたのこれまでの当該債権者との取引履歴を見て、過払金があるか等を確認します。

申立書作成において注意すべき点

申立書類作成にあたって注意すべき点は多々ありますが、基本的には嘘をつかないことと、正確に記載することが最も重要です。以下では、具体的に説明いたします。

債権者一覧表

債権者一覧表には、自分の債権者をすべて漏れなく記載します。例えば、「知り合いのあの人の借金は、書くのやめておこう」というのは絶対にやめてください。弁護士は、この点に特に気を遣います。なぜなら、もし債権者が抜けていれば、最悪の場合、免責不許可になる可能性があるからです(破産法252条1項7号)。

弁護士に対しても、絶対に嘘をつかず、正直に言っていただく必要があります。このようなところで虚偽がないことをすべて裁判所が逐一チェックしていては裁判所が破たんしてしまいますので、この点は申立て代理人たる弁護士がしっかりチェックすることが前提となっております。

財産目録

例えば、高級外車や自分の邸宅をもっていたり十分な資産があるのに破産を認める必要はありません。そのようなことから、財産目録には自分の持っている資産を正直に申告する必要があります。ここも、もし資産が正直に書かれていないと、最悪の場合免責不許可になってしまいます。

最も注意すべきは、過払い債権がある場合です。過払い債権があるかどうか分からない方も多いと思いますが、資料を弁護士に渡し、チェックを受ければ対処してくれるはずです。

家計全体の状況

八潮、草加、越谷、春日部、松伏、吉川、三郷等の市を管轄するさいたま地裁では、破産申立て前2か月分の家計全体の状況の提出が求められます。

例えば5月に破産申立てをする場合、3月分と4月分の家計状況が必要となります。実際の運用としては、この例ですと3月4月分で5月末まで申立てができることになります(ただし、5月分の追完を求められることはあります)。

その他、一緒に暮らしている人全員の家計状況を作成することが原則です。例えば、子どもが破産する場合、子どもの給与・支出だけでなく、ご両親の給与や支出も併せたものを作成することになります。ただし、実体としてみれば子単独の家計であるような場合等、子単独でも認められるケースもあります。当事務所では、出来る限り単独で可能かどうかを考慮致します。

その他、家計の作成には破産申立て独特の運用があります。担当弁護士と十分相談のうえ、作成するようにしてください。

破産に至った経緯(陳述書・報告書)

ここでは、破産申立てに至った経緯について詳細に書くことになります。ここも、自身の銀行口座の流れなどからみて、正確に記載することが重要です。また、ギャンブル歴などについてもしっかり記載する必要があります。ここでも、嘘をつけば裁判官に直ちに見破られますので、決して嘘は書かないでください。

たとえ目の前の弁護士を騙せても(通常、そのようなことはありませんが)、最終的には裁判官に見抜かれてしまいます。裁判官は、法律のプロであるのは当然、事実認定のプロであり、要するにそれは「嘘を見抜くプロ」なので、決して騙せるとは思わないでください。

破産事件の管轄

管轄とは、要するにどこの裁判所に破産を申し立てればよいのかという問題です。破産の管轄は、営業者の個人破産は国内の主たる営業所の所在地、非営業者については原則として住所地を管轄する地方裁判所となっています。

東京地裁では、弁護士が就いている場合に限り、即日面接という扱いを認める等合理的運用をしていることから、都外の管轄でも東京地裁に申し立てるケースが多いといえます。しかし、近年では扱いが厳格化してきております。ですから、基本的には自身の住所地等の裁判所に申し立てるのが正解であるということになります。

その他注意すべき点

特定の債権者への弁済(偏波弁済)、ギャンブル歴等は直ちに免責不許可になるわけではありませんので、しっかり申告することが大事です。

たとえ借金が賭博目的であったりなど免責不許可事由とされるものがあったとしても、嘘をつかず正直に申告し、免責調査型破産管財手続を利用し、真摯な態度で調査等に協力すれば、現在の実務運用上滅多に不許可になることはありません。

弁護士は、書面でこの経緯等をしっかり説明することになりますので、受任の段階でしっかり申告していただくことが重要なのです。

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