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刑事弁護

刑事弁護は人の人生を左右する分野です。そして、時間との戦いという側面が非常に強いです。もしご自身やご家族が逮捕された場合には、迷わず直ちにご連絡ください。詳しくは、逮捕されてしまったらのページをご参照ください。
※特にお急ぎの場合は、こちらのフォームより直ちにご連絡ください。メールはもどかしいかもしれませんが、最速で確認できる場合が多いです。

刑事弁護への取り組み

刑事手続きが始まると,身柄は拘束され,外部との接触は絶たれてしまいます。その上で,警察や検察の連日の取調べはときに過酷を極めます。そのような状況のなか,弁護人もなく,孤独な戦いをすることはほとんど不可能です。

それだからこそ,弁護人を就けることは憲法34条で国民に認められる憲法上の権利なのです。

それ故に,刑事手続における弁護人の役割は極めて重要なものとなっています。そもそも,逮捕後被疑者と自由に面会できるのは弁護人だけです。その上で,弁護人は早期釈放や執行猶予獲得に向けてあらゆる活動を行います。

特に,示談は執行猶予を得られるかの大きな分かれ目ですが,塀の中にいる被疑者・被告人に代理して法的交渉が出来るのは弁護人だけです。

しかし,弁護士ならだれでも同じというのは大きな間違いです。刑事弁護は,執行猶予を取る手法や証拠集め等法的なことはもちろん,警察の事実上の運用等を把握していること等,刑事弁護としての専門性が高く要求される分野です。

専門性のある刑事弁護人を選ぶことが出来れば,早期釈放や執行猶予,そして不起訴という道も見えてきます。前科がつくかつかないか,少しでも早く外に出られるかが,どれだけその人の人生に影響を与えるか。その影響の大きさに思いを致すとき,弁護人の役割の重要性を認識せずにはいられません。

そのようなことから,八潮総合法律事務所では,刑事弁護を多く扱い,事件類型ごとに対応を類型化し,事件ごとに最善の対応が出来るよう所員一同熱心に取り組んでいます。

不起訴獲得の重要性

日本の以上に高い有罪率

実際に起訴されてしまうと、99%有罪判決となります。

なぜこのような異常に高い有罪率となるのでしょうか。これには、いろいろな要素がありますが、ひとつには、検察官の事情もあります。日本の検察組織では、いったん起訴したのに無罪判決が出てしまうと、その検察官のキャリアは大きく損なわれます。ですから、検察官は起訴した以上は何が何でも有罪にしようとします。

逆を言えば、「起訴したら危ない(有罪に出来ないかもしれない)」と考えれば、検察官は起訴を見送ることが多いです。

八潮総合法律事務所の方針

以上のように、起訴されてしまうと、検察官も本気で有罪にしようとしますので、無罪に持ち込むことは難しいのが実情です。そうであるからこそ、我々は不起訴獲得を特に重視しております。

不起訴のメリット

不起訴になると、前科は付きません。これが最大のメリットです。前科が付くことによって制限されてしまう職業や資格がたくさんあります。具体的には、国家公務員・地方公務員・自衛隊員・保育士・弁護士・質屋・警備業者…等々です。前科が付くことで、親族が就職する際に不利益になることも実際にあるようです。

このように、前科が付いてしまうと、その後の生活にまで響いてくるのであり、思った以上にダメージが大きいと言わざるを得ません。自己破産等もデメリットはありますが、比較にならないデメリットといえます。何より、「前科が付いた」という事実は、一生自分自身の心の傷となって残ってしまいます。このように、前科が付かないというのは大きなメリットです。

 さらに、不起訴になると、刑事手続きは終了し、普通の生活に戻ることができます。

逮捕から裁判までの流れ

刑事事件は、逮捕から裁判終了まで様々な弁護活動があります。そのすべてに共通するのは、「刑事事件は時間との戦い」ということです。早ければそれだけ対応できる手段が多く、少しでも早い弁護士へのご相談をお勧めいたします。

逮捕から送検まで(ここが運命の分かれ道)

警察に逮捕されてしまった場合、逮捕者は警察の取調べを受けることとなります。そして、警察は逮捕の時点から48時間以内に、送検するか、釈放するかを決めなければなりません。送検された場合、24時間以内に今度は検察が「勾留」するか釈放するかを決めなければなりません。

逮捕されてしまった場合、逮捕されてから48時間が最初の運命の分かれ道となります。この間に、警察で取調べがなされ、不利な調書を取られたりすると、その調書が検察に送られます。そして、起訴されてしまえば、99%は有罪となってしまいます。この段階で逮捕者と接見(面会)できるのは、弁護士だけです。この段階で、弁護士と協議をし、対策を立てられるかどうかが、極めて重要です。

「不利な調書」といっても、変にとぼけたりすることが「有利」かというと、必ずしもそうではなく、それがかえって不利になることもあります。警察での供述の一言一言が、極めて重要な意味を持ちますので、早い段階で弁護士としっかり協議することが重要なのです。

当事務所では、その事件ごとの最適なアドバイスを致します。その上で、身柄の釈放を目指します。もしご家族が、あるいは、ご自身が警察から呼び出されたり、逮捕されてしまったような場合、直ちに当事務所へご連絡ください

送検から起訴まで

送検されてしまった場合、24時間以内に、勾留請求をしてさらに身柄を拘束するか、釈放するかの判断がなされます。勾留されると、最大で20日間という長期の身柄拘束がなされ、ここで起訴・不起訴が決まります。

逮捕されてからの48時間と送検されてからの24時間を合わせた、逮捕されてからの72時間が次の重要な分かれ道となります。この時点で不起訴となれば、「前科」は付きません。

当事務所の弁護士は、勾留阻止による釈放、被害者との示談交渉等を通じた不起訴活動等、その事件に応じた最良の解決を目指します。

―逮捕から起訴までの流れ―

逮捕(最長72時間)この段階で面会できるのは、弁護士だけです。この段階で的確なアドバイスを受けられるかが極めて重要です。起訴されれば99%有罪なわけですから、この段階で弁護士は早期釈放に向けて努力します。

勾留(最長10日間)

勾留延長(最長10日間)

勾留後、最大合計20日間の間、事件について取調べを受けることとなります。この間、弁護士は被疑者と密接な連絡を取りつつ、有利な証拠を集める、被害者と示談をする等の活動を行い、釈放を目指します。

起訴起訴されると、有罪判決となる可能性が高いですが、執行猶予をとる、刑期を少しでも短くする等の活動を行います。
 

 

八潮総合法律事務所の全力対応!

  • 最短で、お電話後、直ちに弁護士が警察署へ向かいます。
  • 不起訴を決めるうえで重要な、示談交渉も弁護士が行います。
  • 万が一、起訴された場合も早期の身柄釈放・無罪・執行猶予を目指すことはもちろん、職場対応等までフルサポート致します。
  • 徹底的な秘密の厳守

事件ごとの刑事弁護プラン

当事務所では、刑事弁護に大変力を入れて取り組んでおります。刑事弁護の方針は、その事件ごとに全く異なり、同じものはひとつとしてありません。しかし、性犯罪と傷害事件等では、やはり弁護方針は大きく異なります。「刑事事件は時間との戦い」というのは、弁護士にとっても同じことです。

大手事務所では、大手であるが故に、弁護士ごとに対応が異ならないようにするために詳細なマニュアルが用意されています。マニュアル的対応は、平均的対応を可能にするという大きなメリットがあります。しかしあまりにマニュアル的対応では、その事件の特性を見失い、「目の前にある事件にとって最善の対応」はできないことになります。

そこで、当事務所では犯罪類型ごとに弁護方針・活動をある程度類型化すると同時に、ひとつひとつの事件について知恵を絞り、柔軟かつ適切な対応を可能にする刑事弁護を実践して参ります。

性犯罪・風俗犯罪

この犯罪類型には、痴漢、盗撮・のぞき、公然わいせつ、強制わいせつ、強姦、風営法違反等の犯罪が含まれます。

この中でも、痴漢等には冤罪も多いのが特徴です。痴漢については、被害者を装って犯人に仕立て上げて慰謝料等を取ろうとするような場合もあります。まずは、やっていないなら絶対に認めてはいけません。もし認めてしまったような場合も、やっていないなら少しでも早く真実を話すべきです。もしご家族が、痴漢等で捜査機関に疑われたような場合には、直ちにご連絡いただきたいと思います。

盗撮やのぞき等も含めて、実際に犯罪を行ってしまった場合には、その事実に真摯に向き合うことが何より重要です。向き合うことで、初めて他人に信じてもらえるような更生の意思を示すことができるようになります。その上で、弁護人は再発防止策等をじっくりと考え、最終的には被害者の方にご理解をいただき、示談を取るために全力を尽くします。

性犯罪においても、示談を取れるか取れないかは、不起訴をとれるかどうかの重要な要素となります。仮に、起訴となっても、執行猶予や刑期の短縮等においても、示談の有無は重要な要素となります。

性犯罪等で捜査機関の取調べを受けるというだけでも、その精神的負担は計り知れないものがあります。実際、逮捕・勾留等で長期間拘束されると、会社にも行けず、商売もできないことになりますので、特に働いている方にとっては計り知れないダメージを与えかねません。当事務所は、冤罪を撲滅し、被害者との示談交渉はもちろん、職場への説明・交渉等も含め、トータルに弁護致します。

 

交通事件

交通事件は近年社会的注目を浴び、厳罰化の方向に進んでいます。また、法改正も頻繁に行われるため、弁護士としても日々研鑽を怠ることはできない分野と言えます。

交通事件においては、示談を取れるかどうかが非常に重要な要素となります。当事務所では、示談に向けて、全力を尽くします。

また、交通事件を起こしてしまう方々は、普通に仕事をしている方もたくさんいらっしゃいます。身柄拘束が継続すると、職まで失ってしまう可能性が出てきますので、当事務所では特に身柄確保に向けて、早い段階から示談を目指すとともに、警察・検察、職場等に向けて取り得る最善の手段を迅速に打っていきます。

財産事件

この犯罪類型には、万引き等の窃盗罪、強盗罪、恐喝、詐欺、横領、背任等があります。

財産犯では、前科の有無・示談の成立の有無等が重要になります。窃盗罪を例にとれば、不起訴が相当であることを立証するため、弁護人は示談を獲得するために全力を尽くします。

示談については、特に大手企業を相手にする場合には、示談を受け付けない運用をしているところもあります。そのような場合には、何とか被害弁償だけでもさせていただくよう全力を尽くします。

被害弁償も簡単にはさせてもらえないケースも多いのですが、当事務所では被害弁償を受け取っていただく様々なノウハウのもと、実績を積み上げております。

それと同時に、犯行時の境遇や被害額の分析、過去の類似事例で不起訴になっている事例等を分析・検討する等の観点から、不起訴が相当であることを捜査機関に説明することになります。

その他、各財産犯ごとにきめ細かな弁護方法がありますので、ご相談の際にはこと細かに事件の背景等をお話いただきたいと思います。

 

薬物事件

覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、薬事法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反等の罪が含まれます。いわゆる脱法ハーブについては、薬事法違反で罪に問われることになります。

覚せい剤等の所持・使用の場合には、事案の性質上、捜査機関もかなり厳しい捜査方法を取ることがよくあります。覚せい剤等は、すぐに隠すこともできますし、使用をした場合にはすぐにでも採尿をして証拠としなければならないので、やむを得ない面もあります。しかし、だからといって違法捜査が行なれることは許されません。そこで、当事務所では捜査機関が違法に家宅捜索をしたりするような場合には、直ちに抗議をし、捜査の適正化を促します。

覚せい剤等であることを知りつつ、所持・使用をしたことが事実である場合には、ご家族等の協力を約束していただく、使用・所持に至った経緯等の観点から執行猶予や刑期軽減を目指します。

傷害事件・殺人事件

傷害事件や殺人事件については、被害者の方々の被害も甚大なものであり、逮捕されてしまった方も、あまりの事の重大さに我を失ってしまうことがあります。

もちろん、自らがやってしまったことを反省することは最もといってよいほど重要なことです。

しかし、やってないことや事実と違う説明を受け入れてはいけません。もしやってないことを「やった」などといえば、結果として真犯人を裁くことができなくなりかねず、道義的にも社会的にも許されないことです。

捜査機関も、事の重大さからか、かなり激しい取り調べがなされることも多いのがこの類型の特徴です。したがって、当事務所としては、まず何と言っても依頼者の方から詳細にお話をうかがいます。その上で、事実を整理し、今後の方針を決めることになります。

場合によっては無期懲役や死刑もあり得る犯罪類型ですので、万が一疑われてしまった場合には、一刻も早く当事務所へご連絡ください。警察等で本格的な取調べが始まる前に協議できれば、それだけで極めて大きな差が出ます。

弁護士報酬

着手金

標準的な事件の着手金は、20万円~30万円(税抜)となっております。困難な事件の場合には、概ね50万円程度まで増額させていただくことがあります。いずれにせよ、必ず事前にご提示致します。

報酬金

標準的な事件の報酬金は、概ね20万円~30万円(税抜)となっております。不起訴等を獲得できた場合には30万円、公判にまで至って、無罪を獲得した場合には40万円程度が目安です。

刑事事件における弁護士報酬について

20万円、30万円というお金は決して安くはありません。しかし、当事務所の着手金・報酬金は、接見(被疑者や被告人と警察や拘置所で打合せをしたりする)や示談交渉について、別途お金を請求することはありません(交通費や保釈請求等の一部手続きは除きます)。

接見等は、1回や2回ではなく、場合によっては10回以上あります。場所が遠いと、1回の接見で一日かかることもあります。示談交渉も、最も重要なことのひとつですから、被害者に怒鳴りつけられても、可能性がある限り諦めません。

裁判をする前には、被告人質問を考え、被告人と打ち合わせを繰り返します。そして、集大成として弁論要旨というものを起案し、公判に備えます。有利になるための証拠作りもし、敵性証人に対する反対尋問も考えます。

裁判にまで至るとしたら、弁護人とのお付き合いは短くて2か月、長くて1年にもわたります。

こうしたことから、上記金額をご請求させていただくことになります。

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