埼玉県八潮市で、離婚、相続、労使トラブル(労働審判等)、不動産トラブル、ネット関連トラブル、刑事弁護等、弁護士へのご相談なら、八潮総合法律事務所へどうぞ
埼玉県八潮市大瀬2-7-10-101
ご相談の多い地域 八潮・草加・三郷・吉川・越谷・足立区他
つくばエクスプレス
「八潮」駅から徒歩3分
048-954-5242
八潮・草加・三郷・吉川・越谷・春日部等埼玉全域・足立・葛飾・北区等東京北部全域
当事務所の中心的業務は,中小企業の皆様からの日々のご相談です。思えば日々いろいろなご相談をいただいており,そのたびに鍛えていただいております。そのほとんどは顧問企業の皆様からのご相談です。
顧問契約に関するお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームまたはお電話にてお願い申し上げます。より詳細な中小企業支援の中身についてもご参照ください。
顧問弁護士に企業様が求める事,それは一心同体性であると感じます。
「これは大丈夫ですか」という問いに,「違法だからダメです」では十分ではありません。求められるのは,「じゃあこうしたらいい」というものではないでしょうか。企業と関係を持たせていただくと,その企業のことを知り,繁栄してほしいと我々は切に考えます。そうであれば,「違法だからダメ」というだけの答えになるはずがありません。こういうホスピタリティーがなければ顧問など務まりません。これを一言でいえば「一心同体性」であると我々は考えます。
設立当初弊所は,企業側9対労働者側1の割合で労働事件を受任して参りました。しかしながら,現在弊所は労働問題に関しては企業側のみをお請けすることにさせていただいております。これには様々な理由がありますが,その主な理由としては,
①顧問企業様や商工会相談等で担当させていただいた企業を訴えたいというご相談が多くなってきていること
②仮に直接の繋がりがなくても,顧問企業様とつながりのある企業を訴えたいというご依頼が決して少なくないこと
③代表の父親を含めこれまで多くの経営者の苦悩を共有してきたため、得意なのはどうしても会社側であること
④労働法が会社側に不利に改正されていくなか,経営者側の弁護士が圧倒的に少なく,たまに経営者側もやるという専門家のアドバイスが的確とは思えないケースを多数経験したこと
企業側しかやらないなんて冷たいやつ,という印象を与えてしまうと思いますが,世間は意外に狭く,どうしても①②の利益相反は大きな問題です。
最も大きい理由は④です。様々な理由から日本の戦後法制は労働者に圧倒的有利にできております。働く者の正当な権利は絶対に擁護しなければなりませんが,必ずしもそういう場面ばかりでもないのが現実です。もちろん,ひどい会社というのも実在しますが,その逆も然りです。要はバランスなのだと思うのです。
当事務所の顧問先様の業種は、多種多様です。芸能関係から学校法人(幼稚園等)、解体業、医療法人、大型自動車整備会社、通信販売事業等、あらゆる業種をカバーさせていただいております。どの企業様も例外なく社長様の顔が浮かぶ関係を築かせていただいております。地域的にも、東京・埼玉・千葉等の関東近郊だけでなく、長野県、広島県、遠いところでは北海道等の企業様もおられます。
芸能・テレビ関係(衣装業等) | 学校法人(幼稚園等) | 製造業(化学製品製造その他) |
通信販売事業
| 自家用自動車管理業 | 板金塗装業 |
内装工事業
| リフォーム業 | 飲食業(料亭,レストラン等) |
不動産会社(仲介・管理等) | 家電宅配業 | 医療法人・クリニック |
生肉卸業
| 開錠専門業 | 害虫・害獣駆除業 |
陸運・運送業 | 解体工事業 | 産業廃棄物運搬・処理業 |
建設工事請負業
| 高齢者・障がい者施設・グループホーム等 | 資産管理会社(不動産等) |
レンタカー | 建築物清掃業 | 警備業 |
皮革業 | イルミネーションプラン | 社労士事務所 |
※令和3年2月現在
弊所はこれまで広告等の宣伝活動等を一切といっていいほど行っておりません。それでも口コミ等によってご縁をいただいた企業様と長くお付き合いをさせていただいて参りました。
弊所にとって最も嬉しいのは、顧問契約をいただいた企業様が順調に経営実績を伸ばしておられることです。
令和3年2月現在、顧問契約が終了となったのはご高齢で会社を事実上閉じられた会社様一社のみであることは、弊所にとって望外の喜びです。
各分野ごとに提供すべき顧問業務は多岐にわたりますが、共通するのは残業代請求等の労務分野です。その他,従業員の秘密漏洩防止・競業禁止契約等の企業利益防衛や労務分野においては、多くのご依頼を受け、ご満足の声を多くいただいております。
例えば、平成29年1月から4月末日までの間に限っても、
①約700万円の未払賃金等請求事件において労働審判におい
て30万円に縮減する審判を得る(東京地裁)
②約600万円の残業代請求について約60万円に縮減する 判決を得る(東京地裁)
③約1500万円の残業代等請求訴訟において,500万円に 縮減させる和解を得る(東京地裁)
④未払賃金請求訴訟において、棄却判決を得る(さいたま地
裁。結果、当方担当企業の支払額はゼロ円。)
等多数の解決実績を有します。その他,掲載をご了解いただいた以外にも多くの解決実績を有します。
その他,
「消費者庁から調査が来た。どうもお客様が通報したようだ。」
「継続的取引を突然中止されたが,これが許されたらうちは潰れかねない」
「この前作っていただいた契約書で対応できる事態でしょうか」
「この前お話ししていた会社がやはり危ないので,早急に債権回収を行いたい」
「譲渡制限株式の買取請求が来たが,どうしたらよいか」
「こういう従業員がいるのですが解雇しても大丈夫か,それとも良い手はあるでしょうか」
「民法が変わるときいたが,今度の取引で何に気を付ければいいでしょうか」
「この会社は危ないので,手を切りたいが,継続的取引の契約をしているので,今切って大丈夫か」
「従業員の中に横領している者がいるようだ。どうしたらよいのか。会議室に呼んで問い詰めていいのか。」
上記のような様々な相談を日々受けておりますが,いずれもご相談をいただかなければ極めて危ない方向に行っていたと思われるご相談でした。上記ご相談は,よく知っている担当者や気心しれた社長ご自身から気軽(と思いたいところです)に電話でいただいたご相談ばかりです。
これまで顧問契約をいただいた後顧問契約が終了になったのは,1例しかない(令和3年1月現在)ことは,事業主様の経営が上手くいっていることの証であるとともに当事務所にとっても大変有難いことです。そうであるとともに,顧問契約をやってみると何かと必要なことがあることの証左でもあるのだと感じております。
顧問会社様は,主に埼玉県と東京都に本社を置かれる企業様が大部分です。具体的には埼玉県八潮市,三郷市,吉川市,越谷市,加須市,草加市,入間市,足立区,葛飾区,台東区等です。千葉県やもっと遠方に本社や営業所を置かれる企業様ももちろんあります。顧問企業様に対しては,わざわざ事務所に御出でいただかなくても,電話やネットを介してのご相談や会議も可能です。
企業規模としましては,数千万円から最大でも10億円程の売り上げの企業様が大部分です。
顧問弁護士契約といっても、顧問弁護士とはなんなのか、分かりづらいと思われます。顧問弁護士の成すべきことは多岐にわたりますが、メリット等も含めて、代表的なものを挙げると、以下のようになります。なお、顧問契約に関するQ&Aもご参照下さい。
弁護士は、裁判をも見据えて、契約をさまざまな観点からチェックする専門家ですので、有利に契約を取りまとめることは可能です。
しかし、あまりにも一方的な契約や後々効いてくる契約を結び過ぎると、場合によっては企業同士に遺恨が残る可能性があるのがビジネスの現実です。むしろ、将来の関係も維持した上で、トラブルを防止することがビジネスにとって最良な場合が多いです。
当事務所では、弁護士が日頃から顧問会社様の経営を理解させていただき、将来を見据えた適切な契約に関するアドバイス等をさせていただきます。
弁護士が契約の場に同席すること、弁護士が契約書を起案すること、契約書のチェックだけすること、等要望に応じた対応を致します。
契約書作成・チェック等に関する詳細はこちらをご参照ください。
契約書は、債権回収においても非常に重要です。中小企業の中には、「契約書なんかなくなって、イザとなれば債権(売買代金や融資金等)は何とか回収できる」とお考えの方も少なからずいます。
しかし、債権があることを証明するのは、実は簡単ではありません。契約書があっても、要件が整っていない形式のものであれば、効力は非常に弱くなります。ところが、様式をしっかり整え、法律上の要件を整えた契約書があれば、その契約書だけで債権があることを証明できます(ただし、特段の事情を相手が証明すれば、請求は認められません)。
債権をしっかり回収することを念頭に置いた場合には、たとえば公正証書を利用する等の方法も検討する必要があります。債権というのは、企業の財産ですから、その財産たる債権をしっかり確保できている企業は、まず底堅く発展していくというのが弁護士の現場感覚です。
顧問契約先の企業様に対しては、債権管理、債権回収等についてもその都度対応致します。なお、債権回収の詳細についてはこちらをご参照ください。
顧問契約をしていない通常の法律相談の場合、①法律相談の予約、②日程調整、③報酬の調整・確認、④相談企業ビジネス内容の説明、⑤今回の問題についての相談…という流れにならざるを得ません。
それは、当事務所はビジネス内容を理解しなければ、ビジネス弁護活動はできないと考えるからです(多くの良識ある法律事務所でも同様でしょう)。
顧問契約を結んでいる会社であれば、弁護士は当該会社のビジネスを平時から理解させていただき、経営者の方や担当者の方と常日頃から意思疎通をさせていただきます。そのため、電話やメール等で緊急の法律相談にも①から④全てを省略した対応が可能となります。
労基署への対応や契約チェック、従業員への対応や、取引先・顧客とのトラブル等には、迅速な対応が必要となります。顧問会社様とは日頃の人間関係も濃密になっており、弁護士自身もビジネスの発展を心から願って日々の業務を行っておりますので、後手になる前に、直ちにご相談をいただければと思います。
中小零細・自営業者の皆様は、会社=社長の場合も多く、経営者は事業用地や金策、あるいはいろいろな付き合いの中で様々なトラブルや不安に囲まれているはずです。
そのような実状から、八潮総合法律事務所の顧問契約では、経営者の皆様方の個人的問題につきましても、調停や訴訟等について、顧問料割引を適用させていただきます。
また、会社の株式相続においては、経営権にも関わる問題ですので、相続問題にも早めに手を打つ必要があります。事業承継の場合には、何年にもわたる可能性のあるものですので、顧問弁護士でなければ難しいところでもあります。
その他にも、離婚や子どものいじめの問題等、全ての問題についての相談も承ります。なお、当然のことながら、秘密の徹底的に厳守されますので、ご安心いただきたいと思います。
会社が発展していくためには、従業員のパフォーマンスが非常に重要です。ところが、従業員が離婚問題やら相続問題、子どものいじめ問題、等で悩んでいては、とてもではありませんが、十分なパフォーマンスをあげることは難しいです。
そこで、当事務所の顧問契約の特色として、従業員の皆様方にも調停・訴訟等において会社との顧問契約による顧問料割引をさせていただきます。また、従業員が起こした交通事故等においても、直ちに対応させていただきます。従業員の福利厚生として明記していただくことも可能です。
比較的ご相談が多いのは、従業員が交通事故にあわれた場合です。交通事故において、自動車保険が出ないことは決して珍しくありません。交通事故における保険金というのは、そう簡単に出るものではないのが現状なのです。
従業員が大けがをしたのに、保険金が出ないというのでは、会社としても捨て置くことは出来ないと思います。
交通事故に関しては、事故直後から後遺症認定まで様々な段階がありますが、慰謝料等をどのように取るか、増額するか等については事故直後から弁護士の法的アドバイスがあるのとないのとでは大きく差が出ます。
なお、交通事故損害賠償についての詳細はこちらをご参照ください。
交通事故は一例ですが、従業員の方々の法律問題についてもご相談ください。
大企業であれば、巨大法務部が顧問弁護士事務所と協働することが可能です。他方で、近年発展している企業の中には、法務部を経営者の直結した部署として制度設計し、全ての案件について法務を通す例も見られます。業態にもよりますが、思わぬリスクから会社を守るには、理想的な姿のひとつといえるでしょう。
しかし、中小零細企業において法務部員を雇用することは、コスト的にも大変きついことが一般的です。
それ故に、中小零細企業においては、各部署で法務を分断して扱うことが多いのが現実でしょう。だからといって、法務を専門にする社員を雇うのは非効率なことはいうまでもありません。
特に専門的なことについては、裁判知識が正面から問題になることも多く、裁判経験のない社員だけで判断することは危険です。そのようなことから、中小企業における法務については、顧問弁護士にアウトソーシングした方が、質・コストのいずれからみても効率的なのです。
担当者様を作れるような企業(事務局員が複数いるような企業)であれば、法務の基本的な力を有する社員の育成にも力を注ぎます。そして、その社員の方を弁護士との窓口にしていただくことも可能です。
もちろん、社長等から直接弁護士とコンタクトを取っていただくことも可能です。いずれにせよ、経営者の方とは頻繁に連絡を取らせていただくことになることが多いです。
顧問弁護士というとコスト高のような印象を与えますが、実際には正社員ひとり雇用するよりはるかに低コストで、かつ、プロのアドバイス等を受けることが可能になり、大幅なコスト削減が可能になります。
顧問契約締結の場合、ホームページや名刺等様々な媒体において、顧問法律事務所を明示していただくことができます。
顧問弁護士が存在する以上、弁護士は会社のコンプライアンスに注意を払うのが通常ですから、特に新規の取引先や金融機関の信頼は格段に上がります。
また、弁護士は反社会的勢力の排除の専門家でもありますから、コンプライアンスを確立していることと、反社対策の徹底をホームページ等でアピールすることで、顧客からの信頼確保も期待できます。
特に,公共事業を扱う企業や,大手ゼネコンの下請け孫請け,金融機関との取引が多い企業等では,しっかりとコンプライアンス遵守が構築されているかを重視しますので,法律顧問の存在はとりわけ大きな意味を持ちます。
近年、中小零細企業の経営者の方々が高齢化に伴い、真剣に事業承継を考えなければならない時代となってきました。しかし、詳細は事業承継のページに譲りますが、事業承継には少なくとも数年から場合によっては10年単位で時間がかかります。
一族の理解1つとっても、一族の理解を書面にまとめるのに大変な時間がかかります。経営者の方の体調が崩れてからでは、もはや遅いという場合もあります。
当事務所は、顧問契約の中で、経営者の方あるいは役員も含め、事業承継について日頃から話し合い、日頃から細かい対策を継続的に取ります。こうすることによって、事業を円滑に承継できるように致します。
事業承継との関連でいえば、会社の株式相続等では、社長や大株主が元気なうちに株式等の経営権に関わることを上手に引き継ぐことが重要です。
2代目・3代目と会社が「永続」していけるかどうかは、ビジネスの巧拙だけでなく、経営権を上手に引き継げるかどうかが重要な分かれ目となります。というのは、例えば社長が亡くなった後、一緒に手伝っていた長男が会社を継がせたいと思っていても、遺言がなければ、株式もすべて平等に分割されます。
仮に、兄弟は仲が良くても、その兄弟には妻や夫がいることを絶対に忘れてはいけません。次男や長女の妻や夫が「何でただで株を手放すんだ」となってしまうケースは本当に多いのです。
いずれにせよ、経営者としては株式等の行方については最大の注意を払っていかなければなりません。顧問弁護士は、株式等についても遺言書のみならず、適切な法的助言をさせていただきます。
相続についての詳細はこちらをご参照ください。また、遺言書についての詳細はこちらをご参照ください。
近年、労働者からの残業代請求や退職金請求等が激増しております。これらは、解雇とともになされることも非常に多いのが特徴です。会社との縁が残っている間は請求しづらいが、解雇された以上請求しようという場合が多いからです。
払うべきものは労働者の権利ですから、払わなければなりません。しかし、日頃から就業規則をしっかり整え、労働時間管理を徹底し、万が一労基署に通報されても乗り切れるようにしておけば、そもそも払う必要がない残業代も非常に多いのです。
経営者の方は、税金対策には非常に敏感なのですが、労務管理にはあまり関心がない方が多いのといえます。しかし、経営が安定し、将来的に発展していく企業というのは、まず例外なく労務管理が堅牢な企業です。
労務管理は、まさに企業の財産である従業員の管理そのものですので、労務管理をしっかりしている企業が発展するのは当然というのが、現場を見ている弁護士の率直な感想です。
顧問契約をしていただいている企業については、日頃から労務管理について対応させていただけることから、事件を未然に防止することができ、経営発展に寄与できます。
また、従業員から労働審判を申し立てられた場合、1日目の期日で勝負は決まります。したがって、企業は短時間の中であらゆる準備をしなければならず、労働審判は企業にとって極めて不利な制度です(労働審判についての詳細はこちら)。
しかし、顧問契約をしていただいている企業については、電話一本で直ちに準備に取り掛かり、迅速に準備し、万全を尽くすことができます。
当事務所の顧問契約では、就業規則整備・チェック、組合対応、個別労働者問題対応、労基署対応、訴訟、労働審判対策等について一貫して対応致します。
当事務所は,税理士や社会保険労務士,司法書士,土地家屋調査士の各先生方と緊密に連携しております。餅は餅屋の格言のとおり,各仕業の専門性は非常に高いものです。必要に応じて,各専門家をご紹介致します。
さらに,保険代理店や不動産屋,不動産鑑定士等,ご要望に応じた専門家をご紹介いたします。
その他,当事務所の顧問契約先は他業種にわたりますので,各業種同士の橋渡しも頻繁に行っております。例えば,鋼材を使って加工・制作を行う顧問会社様と協議してる際,特殊なステンレス鋼材が不足しているということでしたので,当顧問先の鋼材会社様をご紹介させていただき,以後双方満足の上取引が継続しております。
監査役とは,取締役等の業務の監査を行う会社の機関です。会社がある程度の規模になりますと,上場も視野に入ってくると思います。上場ということになると,基本的に監査役が必須となります。そうでなくとも,外部の監査役を置くことは,その会社の信用性を著しく増加させます。
顧問報酬は別途頂戴しない形で監査役を承ることも可能です。従いまして,もっと会社の内部に入ってアドバイスが欲しいという場合や,上場も視野にいれている場合等には有用です。
ご要望がある場合には,顧問契約をいただき,しばらく経った後に,中小企業法務を中心としております弁護士金内隆政が直接お話をお伺い致します。
当事務所は、つくばエクスプレス線八潮駅前にあり、足立区や草加市、三郷市等と接しております。
八潮市は、人口が9万人程度の決して大きくはない市です。しかし、西袋地区や木曽根地区等を筆頭に、中小零細企業の数は多く、事業所数でいえば4868にものぼります。
草加市も、人口は24万人程度で、事業所数は8321にものぼります。足立区に至っては、事業所数で28608もあります。
これだけでも、4万以上の事業所が当事務所の周辺にあることになります。そして、経営者の高齢化も指標等から明らかですので、そう遠くない未来に相続問題が発生することになるわけです。
当事務所では、足立区にある企業(特に、花畑・六木・北千住・竹ノ塚・西新井)からのご相談が多くなっております。足立区はもちろん東京ですが、実際には東京中心部よりも埼玉の方が近く、例えば裁判等でも東京地裁(霞が関)よりも埼玉地裁(当事務所であれば、越谷支部)の方が近い場合が多いのです。
もちろん、管轄はこちらだけが選べるものではありませんが、裁判や調停、法的手続をするにあたっては、霞が関に何度も出るよりも、出来る限り自動車で行ける越谷支部で行えるように最善を尽くします。いずれにせよ、選択肢をご提示致します。
例えば、タクシー会社であれば交通事故は頻繁に起こるわけですが、それでも事故によってはかなり詳細な打ち合わせが必要です。また、企業における相続問題や労働問題でも、直接お話を伺わなければならないことが少なくありません。
総会の立会指導や労基署対応の場合には、弁護士が貴社へ伺うことになります。
これらのやりとりを頻繁かつ円滑に行うためには、顧問弁護士は近くにいた方が良いと言えます。近くの場合、共通の地域的話題も出来るため、情報交換もしやすくなります(もちろん、弁護士倫理等に反しない限りにおいてです)。
いずれも、非常に重要なことと、当事務所は考えております。たとえば、足立区であれば、車で20分以内、八潮市内なら数分、草加市内なら15分以内には当事務所に来ていただくことが出来ます(弁護士から見ても、同様です)。あるいは、つくばエクスプレス線上にある地域の皆様であれば、それほど時間はかからないと思います。
以上のことから、当事務所近隣の地域の皆様には、ぜひ顧問契約をご検討いただきたいと思います。
当事務所は、中小零細企業が密集する埼玉県八潮市、草加市、三郷市、吉川氏、足立区(六町、青井等)に接しております。ところが、この地域には、中小企業を支援する法律事務所が少なく、未回収債権はそのまま、問題が表面化したらやむを得ず東京の事務所に行く…といった現状がありました。
そのような経緯から、当事務所は中小企業支援を志して設立されました。弁護士は、企業の経営が成功し、発展するために企業のことを考え、全力を尽くします。そのためには、どうしても企業と弁護士の継続的な関係が必要と当事務所は考えております。例えば,契約書を作ったとして,作った後放っておくことはできません。大事なのは,その契約書の運用です。
そのようなことから、企業からのご依頼については、基本的に、顧問契約を結んでいただき、弁護士と企業との濃密な関係を築きつつ、円滑かつ健全な経営を目指して行きます。
それ故に、顧問契約を結んでいただいたうえで事件をご依頼していただく方が、費用面でかえって割安といえるプランと致しました。
※ただし,このプラン例はあくまでも一例です。より柔軟な対応が可能です。硬直したお付き合いなどは当事務所は絶対に致しません。
※Aプランにつきましては,原則として従業員3人以下の会社及び個人事業主様に限らせていただいております。
※「プラン」等というのはいかにも大手っぽい感じがします。しかし,実際には,プランも何も,「社長が困った」「会社でこういう問題が」という場合に,我々にはプランも何もない,時間など度外視で全力で方法を考える,というのが実際の運用にはなっております。ただ,契約はしなければなりませんので,従業員数及び売上を目安にお話しさせていただきます。
Aプラン | Bプラン | Cプラン(標準) | |
顧問料 | 2万円 | 3万円 | 5万円 |
①簡易契約書チェック | × | 月1通まで | 月3通まで |
②簡易内容証明郵便 | × | 月1通まで | 月1通まで |
③法律相談 | ③~⑤計1件 | ③~⑤計2時間 | 無制限 |
④従業員法律相談 | ー | △ | ○※1 |
⑤経営者個人的相談 | ー | △ | 無制限 |
⑥メール相談 | × | ○ | ○ |
⑦事業承継対策 | △※2 | △※2 | ○ |
⑧顧問明示(名刺・HP等) | ○ | ○ | ○ |
⑨労務コンサル※3 | △※4 | △※4 | ○ |
⑩月活動時間(目安) | 1時間 | 2時間 | 4時間 |
⑪着手金減額 | 8% | 10% | 15% |
⑫報酬金減額 | 8% | 10% | 20% |
※1 多すぎる場合には要相談ですが、可能な限り対応致します。
※2 事業承継対策が必要な場合については、その旨をご指摘し、具体的対応策については別途協議致します。
※3 労基署への最優先対応、就業規則チェック・作成、労働審判費用等の20%減額等が基本的内容となりますが、会社の状況に応じて内容は別途協議致します。
※4 労働問題に発展しそうな事例についてはチェックし、ご指摘することがサービス内容となります。
※5 代理人となって調停・訴訟を行う場合の減額です。
※6 目安として、従業員25人以上の中小企業様の場合には、株主総会指導や役員会臨席、顧客対応等が必要になる場合も多いことから、業務量などに応じて別途、顧問料・業務内容等を協議させていただきます。
※7 零細企業や個人事業主の方には、Aプランをお勧め致します。
※8 目安として、未回収債権等で裁判もあり得る場合であれば、BプランかCプランをお勧め致します。
※9 事業承継を向こう10年程度でお考えの場合には、Cプランをお勧め致します。
当事務所は、多くの中小零細企業からのご相談をお受けしておりますが、中小零細企業の社長たちと接していて思うことがあります。それは、社長方は大変義理堅い方が多いということと、想像以上に経営者の周りには法的問題が多いということです。
経営者方は、電話でご相談を下さる場合には、問題が深くなってしまっている場合が多いのです。「もう少し早く」と思うことが少なくありません。何故相談のタイミングが遅れてしまうかというと、相談に対する遠慮や弁護士に聞くべきことなのかが分からないということが多いようです。
弁護士はあらゆる法律問題を扱う専門家で、扱う法律問題に一切の制限がありません。ですから、迷ったらご相談していただきたいのです。とはいえ、経営者方はやはり遠慮される方が多いようです。しかし、遠慮される必要はないのです。そうした遠慮を排除するためにも、顧問契約が必要と当事務所は考えているのです。
例えば、経営者が交通事故にあった場合でも、保険会社は最低限の賠償額しか提示してきません。忙しい中で、自分で交渉しても、交通事故における保険会社からの満足な賠償額はほとんど期待できません(保険会社も仕事という側面があります)。特に、社長自身が仕事を出来ないことにより発生した損害については、非常に低く算定されることが少なくありません。
そういった場合も、電話一本で代理人として我々が代わりに交渉致します。
また、縁起でもないことですが、大株主の社長が病気で危ないという場合、何をすべきかといえば、直ちに株式に関する遺言書を作るべきです。そうしないと、一族に株式が分散し、これを買い戻す手続きを取らなければなりません。
この場合も、一刻を争いますが、そのような事情であれば弁護士が直ちに疑義のない遺言書を作成することもできます(多くの場合、株式等経営に関わることについては、事前に、遺言書だけでなくあらゆる角度から対策をご提案致します)。
これらは一例ですが、実際に当事務所であった事例です。このような場合、「社長が倒れました」とご一報下されば、その後の苦労は少なくなったと思われます。
そのようなことを防ぎ、あるいは会社をリスクから守り、あるいはビジネスで法的に優位に立つためにも、意思疎通ができる顧問契約をお勧め致します。