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債務整理(破産、民事再生、過払い金請求等)

借金問題の総合的解決!

債務整理

債務整理について

債務整理とは、借金すなわち債務を整理することをいいます。その債務整理には、①任意整理、②民事再生、③自己破産、④特定調停といった種類があります。これらのいずれが適するかについては、例えば今持っている住宅を手放したくないか、どれくらいの借金があるのか、等個別具体的に異なるものであり、一概にはいえません。

例えば,数千万円の債務を相続して突如その請求が来たといったようなケースでも,破産しないで任意整理という形で交渉可能です。例えば近年当事務所の扱ったケースでは,6000万円の保証債務を請求された事案で,6000万円の債務を300万円に減額することに成功した事案もあります。いずれにせよ,高額な請求が来たというような場合には,当事務所は粘り強く交渉・訴訟等で対応することも可能ですので,お気軽にご相談ください。

自己破産の詳細についてはこちらをご参照ください。

どの手段を選択すればいいの?

債務整理には、既にご説明したとおり、様々な手段があり、それぞれに特徴があります。

以下にご説明するとおり、各手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあります。また、そもそも民事再生が出来るか、自己破産できる事例なのかということにについても、法的要件を満たしているかの法的判断が必要となります。

当事務所では、①当該事例では、いかなる手続を利用できるのか、はもちろん、②当該事例で最も適した手続はどれか、についても慎重に検討・判断致します。

任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所等を関与させず、借金の返済額の減額を求める方法です。具体的には、債権者である金融機関等に借金減額交渉をすることになります。

もちろん、何の根拠もなく「借金減らして」等と言っても、債権者が話を聞いてくれることはまずありません。

とはいえ、債権者も法律に違反することはできません。弁護士は、利息制限法に基づいて利息を再計算し、そもそも債務が高すぎることを主張する等の手法を採ります。これはいわゆる過払いがある場合ということになります。さらには、返済計画を再作成し、無理のない返済計画にしてもらうといったことも行います。

任意整理のメリット・デメリット
メリットデメリット
裁判所を通す必要がない約5年間借金ができなくなる
整理する債権者を選ぶことができる業者が応じなければ、手の打ちようがない
破産のような資格制限がない破産・民事再生のような法的手続と比較して、大幅な債務減額はできない
利息の引き直し計算の結果、借金がゼロになったり、過払い請求できる場合もある 

任意整理は、要するに話し合いによって返済計画を立てて、借金をまけてもらう方法論を意味します。ですので、相手方が「いやだ」といえば、それまでです。最近では、業者もそう簡単に任意整理に応じてくれないようになってきています。

ただ、任意整理をしたことによる不利益は他の手続より少ないので、出来るならばそれに越したことはありません。

任意整理が向いているのは、親・親戚・友人がお金を貸してくれて、それによって業者に一括返済できるようなケースです。

弁護士は任意整理が難しい場合でも、破産や民事再生という手段も取ることが出来ます。したがって、当事務所では、任意整理をまず検討しますが、任意整理に執着することなく、最も当該事例に適した手続をご提案させていただきます。

任意整理における弁護士の活動

任意整理は、既にご説明したとおり、要するに借金負けて、という話し合いですので、何の根拠もなくトライしても、まず相手方は乗ってくれません。借金を負けてくれる、というのは、自分が人に金を貸したことを想像すれば分かるように、そう簡単にできることではないはずです。では、なぜ弁護士は任意整理をすることができるのでしょうか?

それは、「破産されて自分の債権を丸々取りはぐれるよりもマシ」と合理的に考えられる場合があるからです。弁護士は、破産手続申立て代理も行いますので、「このままだと、300万円の内20万円しか返ってきません。それよりも、何とか100万円ほど借金を減らして破産しないように…」等と交渉することができるわけです。もちろん、相手も弁護士に相談してそれが本当かどうか等、しっかり検討するはずですから、しっかりと計算して交渉に臨む必要があるのは当然のことです。

任意整理は、借金の総額が140万円以内であれば弁護士だけでなく司法書士も交渉可能です。ただ、司法書士は140万円を超えてしまうと交渉権を失います。また、破産手続・民事再生手続については弁護士しか代理できませんので、その場合は新たに弁護士を就ける等の手段が必要になります。

民事再生

民事再生(個人民事再生)とは?

個人民事再生とは、住宅等の財産を維持しながら、借金を大幅に減額し、その減額した借金を3年間で分割返済することを認める制度です。

個人再生のメリット・デメリット
メリットデメリット

債務の元本が大幅に減額される(ただし、住宅ローン以外)

手続が非常に煩雑

住宅等の高額な財産を手放さなくて済む

    借金は減額されるが、それでもゼロになるわけではない
    返済が一時的に停止する(住宅ローン以外)信用情報機関に登録されてしまう
    自己破産と異なり職業制限・資格制限がない 
    過払い金の請求ができることもある 

    民事再生の最大のメリットは、マイホーム等の高額財産を手元に残したまま、借金の総額を5分の1程度にすることができるということです。自己破産では、住宅はもちろん、高額な財産については基本的に全て手放さなくてはなりませんし、様々な資格・職業制限が付いてしまいます。

    他方で、自己破産と異なり、減額されたとしても借金自体の返済義務は残ってしまいます。ただし、5分の1程度になるなど、かなり大幅な減額が見込めます。

    自己破産

    自己破産とは?

    自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して、全ての債務を免除してもらうという制度です。自己破産については、まるで「人生の終わり」というほど非常にネガティブにとらえられており、怖いものの代名詞のように世間的にはとらえられています。しかし、その多くは誤解やデマに基づくものです。結論から言って、自己破産は、あくまでも再出発の制度であり、メリットも非常に多い制度といえます。

    自己破産の詳細についてはこちらをご参照ください。

    自己破産のメリット・デメリット
    メリットデメリット
    全債務が免除される(5分の1といった制約もない)現在価格が20万円を超える財産は原則として全て処分される(現金については、99万円以下であれば手元に残していい)
    債務が全部免除されるが故に、自分のお金を自分で使え、精神的余裕も出る自己破産の手続期間中は、警備員や弁護士等の職業につけない(その期間は、現在で3カ月から4カ月程度)
    債権者からの強制執行がなくなる自己破産の事実が登録される(ブラックリスト)。これにより、5年から7年程度は金融機関等から借金ができない
    全ての財産を手放す必要はない 

    最大のメリットは、やはり「すべての債務が免除される」ということです。これにより、今後入るお金は自分のために使うことができるわけです。借金がなくなる、ということは、本当に心が軽やかになると思います。多くの方が、「心が健康になった」「よくわからない焦燥感がなくなった」等、精神面での充実を感じるようです。

    自己破産を巡るデマ・誤情報

    自己破産については、例えば以下のような話を聞いたことはないでしょうか?

    ①もう一生警備員や弁護士になれない

     →免責を得れば制限はなくなる!

    ②官報に名前が記載されるから、みんなにばれる

     →官報など、わざわざ見に行く人はまずいない!

    ③持ち金全部吐き出さなければならない

     →99万円までの現金は持てる!

    ④2度と再起できない

     →再起している人はたくさんいる!

    …等々、数限りないネガティブ情報が流れており、一般にも「破産=人生終わり」というイメージは根強いように思われます。しかし、そのほとんどは上記のとおり、誤情報又はデマです。

    特に強調したいのは、自己破産後に再起している人は山ほどいる、ということです。むしろ、中途半端に借金を残してしまうより、一気に借金にカタを付けて、次のステップに進んだ方が、結果的に成功する場合も多いのです。

    つまり、破産は人生をリセットして再出発を図るための制度であり、何ら後ろめたさを感じる必要はありません。

     

    少額管財手続について

    通常の管財事件では、最低50万円を裁判所に納めることや、時間がかかるという問題点があります。そこで、出来る限り手続を簡素化・迅速化し、費用も安くする運用が東京地裁で始められました。それが、少額管財手続です。

    具体的には、通常の管財事件が最低50万円の費用がかかるところ、20万円で済む、手続進行がスピーディーである(東京地裁では、申立てを行った翌週水曜日には原則として破産開始決定が出されます)等の大きなメリットがあります。ただし、少額管財手続は、弁護士が代理人についている場合に限られます。これは、破産手続きの専門家である弁護士が就いていれば、申立前にしっかり準備しているはずですし、管財人(弁護士です)と共同して迅速な手続きの解決が見込めるからです。

    なお、司法書士等も債務整理を行いますが、破産手続においては、書類作成のみしかできず代理人にはなれませんので、少額管財手続を利用することはできません。

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