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中小企業の業務を支援する債権回収

債権回収

中小企業の社長は、「債権はあるけど、回収したら仕事もらえなくなる」という心配をされる方が非常に多い現実があります。当事務所は、そのような心配に応えつつ、債権を管理・回収することを得意としております。

中小企業の債権回収については、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所の債権回収

管理しながら回収する

当事務所では、相手方との関係を崩さない債権回収を得意としておりますが、取引先との関係上、早急に回収しない方が経営上得策な場合もあります。その場合でも、債権をしっかりマネージメントする方策を採ります。

企業間取引では、通常よりも高い利息が付きます(年率6%)。年間6%の利子というのは、異常に高い数値です。100万円の債権であれば、年間6万円の利子が付くわけです。これは、東証一部に上場する企業の中にはもちろん、日本の金融商品を見回しても、ほとんど存在しないほどの利回りです。

このようなあり得ないほど高い利息が生じることを念頭に置きつつ、まずきっちりと時効管理を致します(債権の種類によっては1年で時効となるものもあります)。

相手方が破産するといったことがあれば直ちに対処することはもちろん、こちらの債権との相殺(書面にきっちり残します)も視野に入れます。また、利息を多少割り引くなどの手段をとって回収を図る、可能であれば担保だけは取らせてもらう、等々状況に応じたあらゆる方策を検討、提案、実行致します。

債権回収の全体像

債権を放置しておくと?

中小企業零細企業には、想像しているより遥かに多い未回収債権が存在します。未回収債権は、企業と企業の取引(BtoB)では、年6%の金利が付くという利点もあります。しかし、債務を履行しない会社(または個人)というのは、金銭的に切迫している場合が多いといえます。

放っておくと、債権を回収する前に、夜逃げしてしまったり、倒産・破産してしまったりすることが非常によく見られます。当然、時効によって消滅することもあります。

こうなってしまうと、現実的回収は難しく、回収できたとしても、その額は全債権額の数分の1程度に留まってしまいます。債権があるということは、モノを売ったり、作ったりする等のコストがかかっているのに、それを回収できないということになれば、まさに商売あがったりです。

相手方との関係を壊さない債権回収

当事務所には、中小企業で債権回収等を実際に行っていた者が在籍している関係上、中小企業における債権回収の難しさは、所員一同深く理解しております。当事務所は、債権回収において様々な専門的テクニックを有していると自負しておりますが、ただ回収出来ればそれでいいのかというと、答えはNOです。

難しさの要因は事案ごとに異なるのは当然ですが、共通していえることは、債権を回収するアクションを起こすことによって、相手方との関係が崩れてしまうことへの心配というものがあります。回収しても、継続的関係が崩れてしまっては、元も子もないというのが、中小企業経営者によくある悩みです。

この悩みはもっともです。しかし、結論からいえば、債権は回収すべきです。ただ、回収の仕方については十分に検討する必要があります。

いきなり内容証明→裁判ということは、当事務所では通常ありません。場合によっては、債権を他の第三者に売却してしまう、あるいは、その債権自体を担保として利用する、その債権をひとつの商品として自身の債務との決済に使う(代物弁済)等々の手段の利用も検討致します。

経営状況や債権の内容、相手方の業務内容、取引状況等に応じて対応方法を検討致しますので、ご相談の際には詳細にお話をうかがわせていただきます

(なお、企業法務の場合、顧問契約を結んでいただいた上で依頼をされた方がかえって割安となっております。これは、経営状況やお得意様の状況を深く理解させていただいた上であれば、より中長期的な視点で法務を行うことができるからです。)。

中小企業顧問契約についての詳細はこちら

債権回収方法

法は、存在する債権はしっかりと回収できるように、様々な手続を用意しております。既にご説明した通り、ただ回収できればいいというわけではありませんが、ただ回収するという場合には、当事務所はあらゆる法的手段を通じて徹底的に回収に取り組みます。その意味で、弁護士にとって以下の法的手続は重要な武器になるものです。

任意の交渉

当事務所が重視しているのは、この任意の交渉です。弁護士は、債権回収について企業様の代理人となって交渉することが許されている職業です。

当事務所では、既にご説明したとおり、顧問契約をした上で債権回収をご依頼された方がかえって割安とさせていただいておりますが、それは顧問弁護士として交渉することの意味が大きいからでもあります。

単発で債権回収のために雇われたと相手方が認識すると、場合によっては相手方は気を悪くすることがあります。しかし、顧問契約をしている場合、債権回収は顧問である以上義務ということを十分説明致しますので、相手方企業の気分もずいぶん違うようです。

その上で、当該企業経営を深く理解した上で交渉にあたります。当方の経営状況等を説明し、「このように債権を払ってくれないのは御社だけです」ということを匂わす、どんどん利息が膨らむ(年率6%)など、様々な心理的テクニックをも用いて交渉にあたります。

さらに、交渉はなるべく相手方の会社等で行います。相手方の会社等で交渉を行うことで、ある程度資産状況や経営状況の把握をすることができます。そうすることで、今後の回収方針を練ります。他にも、様々なテクニックがあり、このようなテクニックは、中小企業に身を置いた者しか分からない部分でもあります。

内容証明郵便による督促

弁護士は債権回収において代理人となることが出来ますので、弁護士名義で、債権が発生していること、利息があること、払わないと…という手段を取る…等といった内容証明郵便を相手方に送付します。

いきなり内容証明郵便で解決しようとする弁護士もいますが、段階を踏んだうえで内容証明郵便を適切に送付すれば、それだけで債権を回収できる場合も少なくありません(訴訟では勝ち目のないことをしっかりと証明できる内容証明郵便をみれば、払うしかないと考える人が多いわけです。)。

支払督促

支払督促とは、債権者の申立てに基づき債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分のことです。支払督促によって、執行文を得ることなく強制執行まで進め、なおかつ、手数料が訴訟の半額で、書類審査のみですので、非常に利用しやす手続といえます。

ただ、相手方が異議を申し立てれば裁判に移行してしまいますので、実際の有効性については慎重に見極める必要があります。

民事調停

民事調停は、裁判官・調停委員・当事者(及び代理人弁護士)が話し合いで解決しようとする手続です。話し合いの余地がある場合には、利用価値のある場合もありますが、基本的には債権回収においては利用頻度は高くありません。

民事訴訟

様々な手続がありますが、全ての手続は、訴訟に通じます。債権回収に関する争いは、最終的には訴訟で白黒付けることになります。

少額訴訟

債権額が60万円以下の金銭債権であれば、少額訴訟制度が利用できる場合があります。1日で審理を終え、当日判決が出されるという極めて迅速な手続きではありますが、利用には様々な制限があります。ただ、迅速さは類をみないので、状況によっては積極的に利用致します。

相殺・債権の売却(債権譲渡)・譲渡担保・

既にご説明したとおり、場合によっては、債権を売ってしまったり、担保に利用した利等、直接の回収以外の手続も検討する必要があります。

特に、不良債権化した(しそうな)債権については、このような広義の回収をも視野に入れて検討する必要があります。

この回収方法については、法的知識以外の実践的知識を要するところですので、当事務所は日頃よりあらゆる回収スキームの構築に努めております。

強制執行

債権があることが判決等によって認められても、それだけでは何も解決しません。任意に払ってくれれば良いのですが、払ってくれない方も残念ながら多くいます。そこで、国家権力によって相手方の財産等を回収するのが強制執行です。

ここで注意すべきは、相手方が持っている財産について、裁判所は一切教えてくれないということです。ということは、こちらで調査することになるわけです。「事務所にあるトラックを差し押さえて」というように、特定する必要があります。できなければ、基本的に国家権力は動いてくれません。

このようなこともあり、当事務所では、なるべく相手方の領域で交渉を行うことで、弁護士自身の目で資産をある程度把握し、強制執行の場面でも活かすことに努めます。

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