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誤解も多いが、急がなくてはならない手続

相続放棄

相続放棄について

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示をいいます。要するに、「自分は相続に関わらない(プラスもマイナスもいらない)ということです。

相続放棄を利用すべき場合

相続放棄が利用される場合とは例えば次のような場合です。父親が亡くなって、妻と息子が相続人であり、父親には財産はなく、借金だけが1000万円近くあるという場合を例に取ります。この場合、もしなにも行動を起こさなければ、1000万円の借金だけが妻と息子に2分の1の割合で相続されます。

注意しなければならないのは、相続においては不動産や預金のようなプラス財産だけではなく、借金や債務のようなマイナス財産も相続されるということです。

したがって、この例で何もしなければ、借金だけが相続されてしまうのです。

この場合、もし相続放棄手続を取っていれば、借金は妻と子に相続されません。このような場合には、是非とも放棄手続を取るべきといえるでしょう。ただし、隠し財産がある場合等もあり、放棄をすべきかどうかは総合的に判断することになります。

放棄手続において注意すべき点

①相続放棄をすると、他の親族に相続権が回ることになります。他の親族たちが相続権を有することになると、放っておくと借金を背負わせる羽目になりかねません。したがって、放棄をするにあたっては、しっかりと誰に相続権が回るかを把握しなければなりません。当事務所では、相続調査のみならず、他の相続人の方々の相続放棄も承ります。

②放棄をすると宣言しても、債権者に対してその効果を主張できません。相続放棄は、あくまでも家庭裁判所が行う手続ですので、家裁の相続放棄手続を完了する必要があります。

③放棄ができる期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期限を過ぎると、原則として放棄できなくなります。しかし、家裁への適法な申立てがあれば、この期間を延長することができます。

④簡単に放棄を勧める業者がいますが、意外なところに財産が隠れていたりするものです。例えば、全く父親に財産がないと思っていたところ、かなりの額の電力株を持っていた、金(ゴールド)を持っていた等ということがありますので、放棄をする前に財産調査をしっかりすることをお勧め致します。

相続放棄にまつわる誤解

3カ月の期間を過ぎても放棄は可能!

民法上、3カ月の熟慮期間を過ぎると、放棄は出来ないとあることから、3カ月を過ぎるともはや放棄できないかのような誤解が広まっております。

しかし、現実の運用としては、3か月を経過しても、相当の理由がないと認められる場合以外、放棄が認められることが多いです。

この相当の理由については、事情を総合的に判断し、主張することになります。当事務所では、3カ月の期間を過ぎた相続放棄についても取り扱っており、必要な場合には積極的に主張致します。

ただし、特に注意していただきたいことがあります。それは、亡くなった方の債権者から借金の取り立て通知があった場合です。

少し法的知識のある債権者であれば、取り立て書面の中に、相続が生じたこと等をしっかりと明記して返済の催促をしてきます。そうなると、その時点から相続があったことを知ったことになり、その時点から3カ月後にはもはや「相当の理由」はないということになる可能性が高くなります。

その結果、放棄することができず、借金だけ引き継ぐことになってしまいます。これは、現実にあり得る話です。したがって、債権者からの通知は絶対に放置せず、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧め致します。

相続放棄しても生命保険は受け取れる

「放棄をしてしまうと、生命保険まで受け取れないのですか?」という質問をよく受けます。放棄をしても、生命保険金は原則として受け取れます。ただし、受取人が被相続人(亡くなった方)である場合には、受取人の財産となりますので、放棄をしてしまうと保険金も受け取ることは出来ないことになります。当事務所では、保険金についてもチェック致しますので、保険の有無についてもお知らせください。

父親がいくら借金をしていても借金は引き継がないのか?

父親が莫大な借金を抱えていても、放棄をすれば借金が引き継がれることはありません。しかし、住宅ローンなどを抱えている場合には住宅が競売にかけられてしまいますので、注意が必要です。この場合は、任意売却等の債務整理で住宅を手放さないで済むような対策をとる必要があります。

債務整理についての詳細はこちら

相続放棄しても遺族年金を受け取ることは出来る

年金については、相続とは全く別物です。したがって、年金受給要件を満たしていれば、問題なく受給できます。例えば、夫の相続を放棄しても、寡婦年金等を受け取ることができます。

当事務所に依頼するメリット

当該ご依頼のなかで放棄が最善か?を検討できる

相続放棄を専門に扱うサイトが存在しますが、相続はそんなに単純なものではありません。相続放棄をしたいという明確かつ不動の意思があれば問題はないのですが、放棄をするのは、相続するのが損だからというお考えの方が普通です。被相続人(亡くなった方)にプラス財産とマイナス財産が両方ある場合、限定承認をするという手段もあります。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐという方法です。1000万円の預金と500万円の借金がある場合、500万円の範囲で相続できるわけです。相続は、相続税や税対策としての登記等の問題もある非常に複雑な法律問題ですので、弁護士による法律相談を経てから決断することをお勧め致します。

様々な選択肢の中から最善の方法を選択できる

既にご説明したとおり、放棄をしないで限定承認をするという手法がありますが、限定承認をするためには、他の相続人全員が共同で行わなければなりません。ひとりでも堰堤承認を拒否すれば、限定承認は出来ません(民法922条)。

この場合、他の相続人の説得や交渉を行って、限定承認を取りまとめる必要があります。

しかし、このような代理交渉が出来るのは弁護士だけです。司法書士等、弁護士以外の者が代理交渉を行えば、非弁行為となり、刑罰を科せられます。また、相続税も関わってきますが、税に関する相談ができるのも、弁護士か税理士だけです。そのようなことから、相続放棄にこだわる業者等が後を絶ちません。

当事務所では、依頼者の方にとって有利であり、十分なご説明をさせていただいたうえで納得していただければ、限定承認や家裁における調停や裁判等、あらゆる手段を検討、実行致します。

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