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犯罪被害者のための総合的なサポート

犯罪被害者支援

犯罪被害者は、これまで刑事手続きの蚊帳の外に追いやられ、せいぜい傍聴席で裁判を傍聴する程度の関与しかできませんでした。しかし、被害者やそのご家族の方こそ、本来刑事裁判に最も大きな関心を有しているはずです。

世間的にも、被害者の扱いについては、疑問の声が多くあがっておりました。そのような中、2008年12月1日、犯罪被害者参加制度が創設されました。

当事務所では、犯罪被害者のために、被害者参加の複雑な手続きの代理はもちろん、損害賠償命令の申立て、求刑意見や論告等、あらゆるサポートを致します。

犯罪被害者参加制度の概要

犯罪被害者参加制度とは

犯罪にあった場合、その刑事裁判に最も関心があるのは、弁護士・検察官・裁判官の法曹三者でもなければ、警察でもなく、被害者やそのご遺族のはずです。ところが、これまで、刑事裁判は法曹三者で進められ、被害者が率直に気持ちを述べたり、法廷で量刑について意見を述べることは想定されていませんでした。

そのようなことが許されるはずはありません。そこで、現在ではご遺族も含む被害者の方々が刑事裁判に参加する制度が創設されました。それが、犯罪被害者参加制度です。

当事務所では、損害賠償命令申立ても含め、犯罪被害者支援に様々な形で取り組んでおります。

被害者参加できる人

被害者として刑事裁判に参加するためには、まず参加を申立てます。それが認められた場合、被害者参加人として被害者の方が刑事裁判に参加することができます。参加の申出ができるのは、以下の罪です。これらの罪の被害者本人や法定代理人、被害者が未成年の場合にはその両親、被害者が亡くなっている場合には、被害者本人の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹が参加できます。

 

① 殺人罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死罪、逮捕監禁等致死罪等故意ににより  人を死傷させた場合
② 強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪
③ 業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪
④ 逮捕・監禁罪
⑤ 未成年者略取及び誘拐罪等、略取・誘拐・人身売買の罪
⑥ ②~⑤の犯罪を含む他の犯罪
⑦ ①~⑥の未遂罪

被害者参加人ができること

参加の申出が認められた場合、被害者等は被害者参加人として、以下のことをすることが可能になります。

 

①公判期日への出席
②検察官に対する意見陳述や、検察官から 説明を受ける
③証人に尋問すること
④被告人に質問すること
⑤最終意見陳述

 

被害者参加旅費等支給制度について

被害者参加旅費等支給制度とは、被害者参加制度を利用して被害者が刑事裁判に参加した場合、国から旅費等が支給される制度です。

具体的には、被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席した被害者に対し、旅費と日当が支払われます。さらに、出席する裁判所が自宅から遠いなどの事情があれば、宿泊料も支払われます。

この旅費等については、「最も経済的な経路・交通手段」に基づいて計算されます。したがって、交通費の高いルートを通った場合には、全額交通費が支給されるわけではないということになります。

離島から出席するような場合には、船舶運賃も支払われます。

日当については、1日当たり1700円支払われます。

損害賠償命令制度について

損害賠償命令制度(附帯私訴)とは何か

損害賠償命令制度とは、刑事被告事件の訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求について、被告事件に付随して、刑事事件を担当した裁判所が、民事の審理も行って、被告人に対し損害の賠償を命令する制度です。

要するに、例えば、ご家族が強姦被害にあったような場合、犯人に有罪判決が出された場合、同じ裁判官が損害賠償命令も出してくれる、という制度です。

この制度によって、刑事裁判が終わった後に、さらに民事裁判を起こさなければならないという手間が省けることになります。裁判所は、刑事部と民事部に分かれており、刑事部が民事判決を出すことはないわけですが、この制度の導入によって、有罪判決とともに損害賠償命令も出すことが可能になった以上、これは画期的なことといえます。

そもそも、不幸にも殺害された場合や強姦をされたような場合、それが不法行為でないわけはありません。したがって、損害賠償がとれて当然のはずなのです。被害者としては、ぜひ申立てを行うべきといえるでしょう。

手続きについて

申立て申立ては、刑事被告事件の弁論の終結までに、当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び請求を特定するに足りる事実を記載した書面を、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所のみです)に提出します(被害者保護法17条1項・2項)。

刑事事件について有罪判決刑事被告事件について有罪判決が出されると、原則として直ちに損害賠償命令の申立てについての審理が始まります(法24条1項)

原則、4回の審理で終了通常の裁判より、遥かに迅速に終了する場合が多いこととなります。これは、有罪判決を出した裁判官と同じ裁判官が、自分の事件の記録に基づいて即座に審理を行うから技術的に可能になるわけです。

異議の申立てあり裁判所の判断に不服があれば、異議を申し立てることになります。異議が手続的に適法であれば、地方裁判所又は簡易裁判所に通常の訴え提起がなされたものとみなされます(法28条1項)。
異議の申立てなし損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、送達を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立てがないときは、当該申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を持つこととなります(法26条5項)。

 

犯罪被害者参加制度の問題点

被害者参加が出来るようになったことは、刑事司法上画期的といえます。しかし、日本の被害者参加制度はまだまだ出来たばかりでもあり、不十分な面も多々有します。以下では、その数ある問題点の一部をご紹介致します。

被害者が公判前整理手続に参加できないこと

近年の刑事裁判では、公判前整理手続で証拠も含め、審理の流れが決定されています。ところが、ここに参加できるのは裁判官・検察官・弁護人だけで、被害者は参加できません。しかし、近年の公判前整理手続の重要性を考えれば、被害者の方も参加出来るようにすべきでしょう。

対象事件が狭すぎること

既にご説明したとおり、被害者が参加できる事件は、殺人等の重大事件に限られています。しかし、被害者の心情からすれば、「重大」の度合いというのは千差万別のはずです。出来るだけ、被害者が参加できる範囲を広げて行くべきでしょう。

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