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次世代に事業を託す―

事業承継

事業承継について

事業承継が必要な方とは?

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。

中小企業では、創業者がほとんどの株式を持っていたり、高齢であるにもかかわらず会社を実質的に指揮している(会長職等も含む)場合が非常に多いのが特徴です。

このような場合、創業者等に何かある前に、対策を取っておかなければ、株式が一族に散逸してしまったり、会社の経営が数カ月にわたってストップしてしまい、多くの取引先を失うといった事態が生じてしまいます。

一代目ではない大企業の場合、そもそも取締役も大株主ではないことが普通です。仮に代表に何かあっても、組織としての動きが停止することはありません。つまり、大企業の場合、広い意味での事業承継の準備は出来ているといえます。

したがって、事業承継を考えなければならないのは、中小企業の皆様ということになります。特に、組織として対策を取るだけの人員もコスト的にそろえることが難しい従業員5人から500人規模の経営者やその一族の方々は、最も事業承継対策が必要な方々といえるでしょう。

事業承継が増大する背景

近年、事業承継が雑誌・新聞等でも取り上げられ、ニュース等の話題にのぼることも多くなりました。また、中小企業庁は事業承継を重点課題とし、様々な啓蒙活動を行っており、弁護士会もそれに呼応し、事業承継に対する対策を重点的に整えつつあります。

事業承継を巡るこのような流れが生じたのは、多くの中小企業オーナーがそろそろ高齢化してきており、早晩世代交代しなければ立ち行かなくなるという問題意識があるからです。

事業承継を整えず、まごまごしていると、本当に上手に引き継ぐことは出来ないことになってしまいます。

特に、高い技術を持つ中小零細企業については、中国・韓国等がその技術を狙っており、実際に話を持ち掛けてくることもあります。このように、事業承継対策不足は、日本の技術産業政策にまで大きく関わってきているとさえいわなければなりません。

事業承継の方法

事業承継は、大きく分けて、以下の3つの方法に分類できます。いずれについても、メリット・デメリットがありますが、状況は当該一族や会社の状況等によって千差万別で、一般論はあまり通用しない分野でもあります。

親族内承継

中小企業では、自分の息子や娘が会社の経営に携わっていることも多く、その場合自身の息子等に事業を承継させたいと考えるのは、ある意味では当然といえます。

この場合でも、思い立ったらすぐ実行できるというわけではありません。息子に承継させる場合、全株式の譲渡等の手法を取ることが考えられますが、株式も資産であり、他の一族の了承は不可欠です。納得されないまま強行しても、遺留分減殺請求等がなされ、株式は散逸し、その場合会社自体が立ち行かなることもまま見られます。

また、社内の理解も不可欠です。今や、せがれに譲りたいというひと言だけで会社を譲れる時代ではありません。当然、お得意様や金融機関等の理解も不可欠です。

その上で、遺言を残したり、生前に贈与したりなど、税金や法規制等を加味して、情とのタイミング等を判断することになります。

親族外承継

親族ではなくとも、仕事をともにしてきた従業員又は役員等に事業を承継することも有力な手段です。注意すべき点は、親族内承継と重なる部分も多いのですが、親族「外」の人にタダで株式を譲るわけには通常いきません。株式は買ってもらわなくてはならないわけです。ですから、「君に譲りたい」といっても、簡単に受けられるものではありません。

さらに、経営者は会社の債務について保証人になっているのが通常ですから、その保証人としての地位も、後継者に渡ることになるわけです。これも、簡単に受けられるものではないでしょう。

このタイプにおいても、何年も前から準備をして、各種調整をしなければなりません。

会社の売却

適当な後継者がいない場合には、第三者へ会社を売却することを検討しなければなりません。いわゆるM&Aです。

手法としては、吸収合併をする方法、株式を売却するという方法、株式交換をする方法等があります。これらは、会社の全部を譲渡する方法です。

その他にも、例えば複数の事業部門を持っている場合には、有力部門だけ会社分割をする、一部譲渡をするという方法があります。

いずれにおいても、値段の査定アップのための手段を施し、その他非常に複雑な法的手続をとる必要があります。基本合意書の締結をし、最終的な契約書をまとめるのに、何年もかかることもよくあります。

当事務所の事業承継支援体制

以上ご説明したとおり、事業承継を行うのは、大変な労力と時間を要します。そして、事業承継は、例えばご子息に事業を譲る場合であっても、周囲の理解を得るためには、ご子息を経営者として誰もが納得できるように育てていかなければなりません。これには当然何十年とかかります。

また、他の親戚からすれば赤の他人ともいえる従業員に会社を譲るということになれば、必ず親戚から反対が起こります。

当事務所では、もちろん事業承継のご相談をお受け致しますが、より誰もが得でトラブルなく円滑に事業承継を行うためには、何年も付き合いのある弁護士に依頼する方がより確実といえます。そのようなことから、当事務所では、出来る限り顧問契約を結んだ上で事業承継支援をさせていただきたいと考えています。

顧問会社であれば、日頃から、お得意様や金融機関、ご子息等とも関わりをもたせていただき、経営を理解した上で、より実践的な事業承継を立案・実行することができるのです。

事業承継支援については、顧問契約の中で取り組むことが出来ますので、経済的にも顧問契約を結んでいただいた上で依頼された方が割安とさせていただいております。

何年もお付き合いのある会社であれば、その会社の今後のことを考えるのは、弁護士として当たり前のことと当事務所では考えております。

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