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あるとき突然、ご家族が逮捕された場合、残されたご家族はどうするべきでしょうか。答えとしては、一刻も早く家族を警察の取調べから守る必要があります。
警察はもちろん市民の味方です。しかし、警察は犯人だと思っている人に対しては非常に厳しいのが現実です。それも、職務といえばそれまでですが、熱心なあまり苛烈な取調べが行われることも珍しくありません。
もっと深刻なのは、うまく誘導されて、「自白した方が得」と思わされてしまうことです。やっていたとしても、暴行であれば「どの程度やったのか」が執行猶予や不起訴を勝ち取るにあたって最も重要な要素になります。
したがって、どのように行ったのかを警察のいうがままに、認めてしまうのは絶対に避けなければなりません。
しかし、逮捕されている人の心情というのは、非常にもろいものです。いつもの精神状態とは全く違います。どのように屈強な人であっても,普段では考えられない判断をしてしまうものです。そうであるからこそ,ご家族の支援が必要なのです。
警察の方針が決まるのは、やはり最初の取調べ段階であることが大体のところです。そうであればこそ、最初の段階で弁護士と接見し、十分に今後のことを話し合うことが最も重要なのです。
例えば、痴漢冤罪が代表的ですが、やってもいないことをやったといってしまうのは、本当に誰にでもあることです。
なぜ、やってもいないことをやったというのでしょうか。
これは、警察の執拗な取調べが想像を絶する場合があるということもありますが、「認めてしまえば不起訴になって、すぐに出られる。会社にばれないで済む」ということを理由に誘導されてしまう場合が多いことが挙げられます。
不起訴になれば、そのメリットは甚大です。それを考えると、認めてしまうというのも刑事手続きに関わったことのない人にとってはむしろ合理的思考です。
しかし、不起訴になる保証はどこにもないのです。実際には客観的証拠も自白もない状況では起訴は難しいといえます。だからこそ、自白を求めるのです。そして、自白があれば若干弱い証拠しかなくても、被害者証言と強引に歩調をあわせ、起訴可能となります。
よく、取調べ段階では自白をしていたものの、裁判になって自白をひっくりかえす被告人が多いのですが、あとでひっくり返すことは極めて困難なのが実情です。
それだからこそ,最初の段階で弁護士が就いていれば,例えばやっていないことは「絶対に認めてはいけない」と堂々とアドバイスできます。また,取調べで生じる様々な迷いも,専門家としてアドバイスができます。会社に知らせるかどうかも,弁護士として適切なアドバイスをすることができます。
いずれにせよ,最初の段階の取り調べで,警察・検察の方針は決まります。これに適切な対応をするためには,最初の段階で弁護士が就いていることが大変重要なのです。
日本国憲法34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」としており,弁護士の助けを得ることは,国民の持つ憲法上の権利です。
逮捕・勾留されている場合には,友人・知人はもちろん,ご家族とさえ自由に会うことは出来ません。
しかし,弁護人をつけることは国民の権利ですから,弁護人だけは逮捕段階から,警察の立ち合いなしに,時間的制約もなく,十分な接見が出来ることとされています。
まず,警察の立ち合いなしに逮捕された方に事情をうかがい,ご家族とも橋渡しをするのが,弁護士の最初にすべきことになります。
弁護士が最初の段階から就いているかいないかは,多くの場合に極めて大きな影響があります。ただ,段階ごとに弁護士がなすべきことは変わりますので,以下では場面を分けてご説明致します。
刑事手続きの最初の段階であり,早期の身柄解放や執行猶予等との関係でも最も重要な段階です。なお,具体的な刑事手続きの流れについてはこちらをご参照ください。
逮捕は、逮捕された時点から48時間ですが、その後は最大23日にもわたる勾留が待っています。したがって、逮捕された場合、この勾留を防止するために弁護士は起訴権限をもつ検察官と面談して勾留をしないよう求めます。
具体的には、事件が完全に誤解であったこと、被疑者は絶対に逃げないし、証拠隠滅もしない(できない)、家族の存在等々を説明していきます。
また、逮捕された方と面接し、十分今後の方針を練ることになります。そして、可能な限り示談をまとめるよう早期に弁護士が活動します。もし犯罪自体を認める場合、示談を取れるか取れないかが、まず最初の勝負です。ご本人は身柄を拘束されていますので、弁護士が本人に代理して示談をまとめるように動くことになります。
示談や被害者の許しを得ることは、執行猶予や勾留がなされるかの判断においても極めて重要な要素です。
出頭要請がある場合というのは、重要参考人として、要するに犯人であると疑われている場合が多いと言えます。
この場合、警察で取調べをうけ、十分取調べをした後に逮捕・勾留というのが通常の流れです。この取調べは、厳しい圧迫の場合や老獪な優しさを見せられる場合等、担当者によって様々です。
警察は捜査のプロ中のプロです。とてもではありませんが、素人が太刀打ちできるものではないことは覚悟しておく必要があります。
そうやって国民の権利が侵害されることを防ぐために存在するのが、我々弁護士です。
この段階でご連絡いただければ、準備を尽くした十分な弁護活動が期待できます。直ちにご連絡ください。
もっとも、ご本人が連絡するのは難しい場合がほとんどです。可能であればご本人からが理想です。しかし、ご家族や友人の方から連絡が来る場合の方が圧倒的に多いのが現状です。
弁護士は、直ちに今後の説明と、逮捕・勾留に至らないよう、全力を尽くします。逮捕・勾留となれば、最大25日以上拘束されることになってしまい、会社員であれば致命傷となってしまいます。そのことの重みを十分理解して、あらゆる手段を尽くします。
逮捕・勾留段階に至ると,起訴に向けて手続きは動き出しています。起訴されると,被告人となり,刑事裁判にかけられることになります。この段階では,被疑者は既に留置場にあり,弁護人以外との外部との意思疎通もほぼできない状態です。したがって,この段階では弁護人によるより積極的な活動が不可欠といえます。
多くの事件では、逮捕の後、少なくとも10日は勾留される場合が多いといえます。この10日というのは、学校や仕事がある人にとってはあまりにも長い時間です。
この段階になると、よほど屈強な人でも、外のことが心配になります。加えて、携帯も見ることが出来ない塀の中で、いつ出られるとも分からない状況です。ほぼすべての方が、「先生、とにかく早く出してください」と悲痛に訴えます。
我々は、この要請に応えるべく全力を尽くします。勾留をするかどうか決めるのは裁判官です。そこで、まずやるべきは、裁判官に対する意見書提出です。
意見書をどのように書くか、どれくらいの熱意を持って取り組めるかが、まさに弁護士の専門性に左右されるところです。
ここで大きいのが、被害者との示談をこの時期に取りまとめられるかどうかです。もちろん、ご本人は塀の中ですから、弁護士が実際に被害者のもとに赴くことになります。
被害者がどのような遠方にいようとも、示談がとれる可能性があるならば、絶対に手間を惜しむことは許されません。示談を取れるかどうかは、それくらい大きな意味を持ちます。
具体的には、示談を取る、今後を委ねるべき家族の存在、身柄拘束されることによる不利益等を説得的に論じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを裁判官に理解させることになります。
勾留請求が認められて、実際に勾留されてしまった場合には、正式な法的手続きである準抗告申立てを行います。
この請求は正式な法的手続きです。したがって、準抗告を申し立てた場合には、裁判所は何らかの回答を示さなければなりません。
近年は、準抗告を認める例も増えてきており、積極的に申立てを行うのが当事務所の方針です。
準抗告手続きの他,勾留取消請求と勾留執行停止の手続きがあります。当事務所では,具体的状況に応じて,これらの手続きを駆使し,とにかく一日でも早く外に出られるようにすることを大方針としています。
逮捕,勾留手続きを経た後,検察官が起訴すべきと判断した場合には,起訴されることになります。
起訴後であっても,きちんと手続きを履んで認められれば,釈放されて自宅等に帰ることができます。最も行われるのが,保釈です。
保釈は,保釈請求をしてから,概ね3日以内に判断がなされます。この段階になると,どのように屈強な方でも,心身ともにヘトヘトの状態です。外の家族のことや,仕事のことも気になります。
当事務所は,そのような方の心情を重視し,保釈請求を粘り強く行い,一刻も早く外に出られるように全力を尽くします。そのために,逮捕された(場合によってはそれより以前から)段階から,保釈請求に向けた準備も同時並行的に行います。そのように早くから準備をすることで,スムーズに保釈請求に入ることができます。
保釈は,権利保釈と裁量保釈というものがあります。権利保釈については,以下の場合に該当しなければ保釈しなければならない,というものです。
①告人が死刑・無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪を
犯したものであるとき(重大犯罪)
②このような重大犯罪をかつて犯して有罪の宣告をうけたことがある
③常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯したとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤証人等を威迫する恐れがあるとき
⑥被告人の氏名又は住居がわからないとき
このうち,④の証拠隠滅のおそれを理由に保釈が認められない,とされる場合が多いと言えます。
しかし,現実には証拠隠滅の恐れなどない場合も多く,当事務所ではその旨を十分裁判官に説明します。近年,保釈についても認められる傾向にあり,積極的に請求をするべきです。
その他,仮に①にあたる重大犯罪を犯した(と疑われている場合も含む)場合にも,裁量保釈という形で保釈を求めます。重大犯罪の場合であっても、弁護士が環境をしっかり整えるなど、努力を重ねれば認められる可能性もあります。
ですので、決め付けは行わず、積極的に申し立てる気概と認めさせる専門性が重要なのです。
起訴されてしまった場合には,刑事被告人として裁判を受けることになります。このとき,早い段階から弁護人と十分協議して,弁護人が裁判の十分な準備をすることができているかどうかで,裁判は大きく左右されることになります。
仮に容疑を認めている場合には,何としても執行猶予を勝ち取るべく取り組みます。
具体的には,示談の成立や被害者の許しをもらうこと,類似事例との比較で執行猶予が付くべき事例であること,弁護人という立場から見て十分に反省していること,身元を引き受ける人がいること,友人らの嘆願,社会復帰の観点等々,あらゆる主張をして,執行猶予が相当であることを裁判官に訴えかけます。
また,容疑を否認している場合には,より高度かつ入念な準備が必要です。例えば,独自のDNA検査や血液鑑定,アリバイ証人探し,場合によっては真犯人の指摘さえもなされることがあります。いずれにせよ,具体的事情のもと,あらゆる手を尽くし,無罪を勝ち取るべく活動致します。