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中小企業経営者・資産家の離婚

弊所の特徴は、創業以来一貫して中小企業支援でした。しかし、離婚事件の取り扱いは非常に多く、いつの間にか相当特殊な事例も含め、経験と独自のノウハウを集積させることができました。離婚事件の中でも、中小企業の経営者の皆様からの依頼は大変多く、弊所の最も得意とするところのひとつです。

経営者・資産家の財産分与

財産分与は、別居時を基準に財産を妻(夫)と2分の1ずつ分ける。この理屈自体は広く広まってと思います。それ故に、「ものすごい額を妻(夫)に分けることになる!!」と半ばパニック状態で来られる経営者・資産家の方がおられます。お気持ちはよくわかります。
しかし、違法なことではなく、事前整理がものをいう事例も非常に多いと言わざるを得ないところです。

特有財産

特有財産というのは、簡単に言えば、結婚前から有している財産です。夫婦の協力と完全に無関係な財産は分与の対象になりません。
しかしながら、夫婦の財産が混然一体となっている可能性があります。それでは、ザクっと半分とされてしまう可能性があります。
この点は事前にしっかりと対策をとるべきでしょう。


例えば、親から譲り受けた株式。こちらの配当金はいくらだったでしょうか。親から譲り受けた株式から得た配当金は基本的には特有財産になります。
ただし、夫婦共有財産と混じってしまうと、もはや混然一体となってしまったと言われてしまう可能性が高くなります。すなわち、特有財産性を主張できなくなってしまいます。
そうならないためには、なすべきことは明らかです。この部分を厳然と区別すべきです。

親から引き継いだ不動産からの収入についても同様で、気を付けなければなりません。

残念ながら離婚というのは非常に厳しい戦いです。そうならないに越したことはなく、出来る限り円満に終わらせるべきですが、もし資産家・経営者様が離婚をお考えになった場合には、相当早い時期から対策をとるべきということが言えてしまいます。こんな悲しいことはありませんが、残念ながらそれが現在の日本の法制度です。

この種の問題について、裁判所は夫婦の共同生活の実態を重視する傾向にあります。そうである以上、逆算すればその点に気を付ければ良いわけです。

「評価」で戦う(会社の株式)

中小企業の経営者は、自身の会社の株式をほとんど自身で持っておられると思います。しかし、この株式についても、原則として妻(夫)と2分の1にしなくてはなりません。涙を浮かべて怒りをあらわにする経営者様もおられますが、そのお気持ちはよくわかります。

しかしながら、株式の評価、で戦うことは十分にできる可能性があります。中小企業の株式の評価というのは、何通りかあります。
その点については顧問税理士先生や当方の公認会計士・税理士先生の協力を得ながら慎重に判断していく必要があります。

寄与度で戦う

例えば財産分与すべき財産が1000万円だとしますと、基本的には500万円ずつ分けることになります。しかしそれは、夫婦の寄与度が5対5であることが大前提となっています。
現在の裁判例や特に調停では自動的に5対5として前提としてくるケースが多いのですが、実際のところは個別に全然違うのではないでしょうか。

 

例えば、妻(夫)が家業をどのくらい手伝っていたか、夫(妻)の業種の専門性がどのくらい高いものであるか(専門性が高いほど、相手の寄与度は低くなります。)は千差万別のはずです。
この点は事例を見てちゃんと主張していくべきところだと考えるべきです。

弊所でも、高額所得の医師の先生の事例において、医師である夫の貢献度を7として主張しました。最終的にはそれに近い割合で和解となった事例もあります。主張するとしないとではかなり差が出るところです。

中小企業経営者・資産家の離婚対策

以上ご説明いたしましたように、経営者等の皆様方が万が一離婚に至ってしまうと、そのダメージは深刻を極めます。
経営者の皆様方は優秀です。会社の経営危機に関しては非常に敏感です。しかし、下手をすると会社の株式を半分失う恐れがある、個人資産を半分失う恐れがある、というのはまさしくこれ以上ない「危機」といえると思います。

本来こうした個人的問題は個人で解決すべきであり、会社の経費にはなりません。しかし、弊所法律顧問契約においては存分にその点も指導させていただきます。

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