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瑕疵とは、要するに不動産の欠陥のことを指します。一生の買い物であるにもかかわらず、瑕疵物件をつかまされたのでは、悔やんでも悔やみきれません。
不動産の瑕疵の種類
設計・施工ミス | 設計ミス→最初から家が傾いている、給排水設備が不十分等 施工ミス→実は柱がほとんどない等 |
動物等 | シロアリ被害等 |
権利の瑕疵 行政的瑕疵 | 権利の瑕疵→その土地に抵当権がついていた、所有者がそもそ も全くの別人だった 行政的な瑕疵→住宅を建築するために土地を買ったのに、住宅 建築が出来ない地域だった等 |
このように、瑕疵は様々なものが考えられます。では、このような瑕疵物件をつかまないためには、どうしたらいいのでしょうか。不動産会社が仲介する場合、「重要事項説明書」に瑕疵について調査内容が記載されます。また、最近では専門家による詳細な調査(デューディリジェンスといいます)も行われるようになりました。しかし、それでも瑕疵物件は存在するのも確かです。
特に注意すべきは、不動産会社を仲介しない個人同士の売買です。個人同士の場合、大小はあるものの買った後で必ず「思っていたのと違う」「聞いていたのと違う」等の不満が生じます。個人同士の場合には、不動産に詳しい弁護士に契約書を作成してもらった方が良いでしょう。弁護士は詳細な契約書を作成致しますので、トラブルを未然に防ぐことが出来ます。
また、瑕疵物件を現実に買ってしまったような場合には、売買契約の解除や損害賠償請求が出来る場合もあります。そのような場合には、お早めにご相談ください。